相談の広場
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こんにちわ。。
残業代を除いた基本となる給与が減額されているようであれば、それは労働条件の不利益変更にあたりますので、個別の合意や就業規則の変更が必要となります。
よって、本件の変更にあたって会社側としては、変更前に従業員に対して納得できるような十分な説明が欠けていたことは問題だったと思われます。
ただ、この変更を無効にしようと考えれば、裁判等も視野に入れるような話になると思われます。
現状の注意点としては、おそらく区分された残業代は、残業時間に関わらず一定額の金額を支給する「みなし残業手当」になっていると思われます。一定額を支給してもそれを上回る残業については差額分を支給しなければなりませんので、暫くは給与明細やタイムカードを照らし合わせ確実に支給されているか注意が必要と思われます。
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