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労務管理

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所得税控除

著者 riku さん

最終更新日:2014年05月14日 09:55

新米総務の為、初歩的な質問をさせてください。
今度、アルバイトとして入社される方が特別控除内(130万以内)で就労したいと相談されました。
その際の所得税の控除は行ってよいのでしょうか?
特別控除は社保の扶養範囲ということは理解しています。
88,000円を超えれば控除を行い、控除した後にその方が確定申告をするのでしょうか?
それとも会社側で何か手続きが必要になるのでしょうか?

前任者の急な退職に伴い質問できる相手がおらずに困っております。
返信いただければ幸いです。

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Re: 所得税控除

著者ユキンコクラブさん

2014年05月14日 14:33

配偶者特別控除でよろしいでしょうか。

まず先に、健康保険法の被扶養者と、所得税扶養親族の範囲は異なりますし、判断基準も異なりますのでご注意ください。
健康保険の件は今回は省略します。

配偶者特別控除は年間給与収入であれば141万円未満となります。こちらは非課税通勤費などは除かれます。年間所得で判断されるのであれば、76万円未満となります。。これは途中から働き出しても、途中でやめても判断基準は1月1日~12月31日の年間収入および所得で判断します。御社以外で働いている場合は、その分も含めて判断します。
この範囲であれば、配偶者特別控除の適用を受けられますが、この適用を受けるのは配偶者を扶養している方(ほとんどがご主人だと思います)が、年末調整または確定申告で配偶者欄に記入することで適用を受けます。。
よって、本人は何の控除も受けることはできません。

給与を支払う際に、源泉所得税を徴収することと、配偶者控除の適用は別々に考えてください。配偶者控除の適用を受けるのはその方を扶養している配偶者であって、本人ではありません。
給与に関しては本人がもらいますので、扶養している配偶者は関係ありません。
アルバイトであろうと、正社員であろうと、御社で雇用されている給与所得者であれば、扶養控除申告書の提出が必要となるでしょう。そちらを書いてもらう場合は、源泉所得税徴収において甲欄適用になりますので、月額88,000円以上の給与であれば源泉所得税の徴収は必要になります。
扶養控除申告書の提出がない場合には、乙欄適用になりますので、毎月の給与額に3.063%の源泉所得税を給与を支払う都度徴収することになります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf

年末調整については、年末調整時に在籍していて給与を支払うのであれば、通常社員と同様に行うことになります。
年末調整をしなければいけない社員と、年末調整ができない社員がいますので、その都度ご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/07-08.pdf

所得税に関して不明な場合は、税務署または顧問税理士にご相談ください。

Re: 所得税控除

著者rikuさん

2014年05月14日 14:42

ユキンコクラブ様
税務署に聞いていい事なのかに少し抵抗があり、質問させていただきました。
丁寧な返信ありがとうございました。

Re: 所得税控除

著者ユキンコクラブさん

2014年05月15日 08:38

> ユキンコクラブ様
> 税務署に聞いていい事なのかに少し抵抗があり、質問させていただきました。
> 丁寧な返信ありがとうございました。

そのための機関です。不明な点は何度でも何回でも納得するまで聞くとよいです。
わたしも先日、電話で1時間以上説明を受けました。(笑)
先方も細かく答えてくれます。安心して相談しましょう。その際には、いつ、だれに、どんな相談をして、どんな回答を得たために、どのような処理をしたかを書き残しておくとよいでしょう。特殊なことも出てきます。自分なりのマニュアルを作るとよいですよ。
税務署には源泉徴収の仕方などの冊子も無料配布していますので、一度出向いて、いろいろもらってくるとよいでしょう。。

Re: 所得税控除

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