相談の広場
ベンチャー企業です。12月決算で株主構成はオーナー一族が75%を株を保有しています。外部に投資家の株主もいます。資金繰りに逼迫し、12月の決算数値もままならない状態です。下記質問です。
1.定時株主総会は必ず開催しなければならないか。
2.開催しない場合、どのような不利益を被らなければならないか。
3.取締役会での計算類の承認を株主総会スケジュール上、いつしなければならないか
4.取締役会での附属明細書の承認を株主総会スケジュール上、いつしなければならないか
5.監査役は社外のコンサルを雇っていますが、昨年の11月より報酬を払っていません。その監査役が業務を拒んだ
場合、監査役の承認なしに業務を進めることができるか。
以上どなたかよろしくお願いします。
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以下の質問に関する答えは次のとおりです。
>1.定時株主総会は必ず開催しなければならないか。
定時株主総会は、会社法296条により毎年1回開催しなければなりません。
> 2.開催しない場合、どのような不利益を被らなければならないか。
株主総会不開催による刑事罰はありません。
もし、株主総会を開催しないことにより会社や第三者に損害が発生した場合は、取締役は善管注意義務及び忠実義務違反を理由に、連帯して損害賠償責任を負います。
定時総会は、必ず開催するべきです。
> 3.取締役会での計算類の承認を株主総会スケジュール上、いつしなければならないか
会社法においては、取締役会での計算書類の承認は必要とされていません。
ただし、監査役が設置されている場合は、監査終了後に取締役会の承認が必要となります。
弊社は、監査役が設置されているので、この手続きは必要となります。
> 4.取締役会での附属明細書の承認を株主総会スケジュール上、いつしなければならないか
会社法においては、附属明細書も、貸借対照表や損益計算書と同様取締役会での承認は必要とされていません。
監査役が設置されている会社の場合は、監査終了後の取締役会の承認は必要となります。
> 5.監査役は社外のコンサルを雇っていますが、昨年の11月より報酬を払っていません。その監査役が業務を拒んだ
場合、監査役の承認なしに業務を進めることができるか。
監査役設置会社である以上、監査役の承認なしに業務を進めることができないと考えられます。
もし、会社や第三者に損害を与えた場合は、取締役は、善管注意義務及び忠実義務違反により、損害賠償責任を負うことになります。
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