相談の広場
こんにちは。
家族手当の支給要件における文言についてご質問させていただきます。
当社の規則では支給条件として
『社員の収入において生計を維持し、本人と世帯を共にする者』としております。
上記により同居の確認の為、住民票の提出を求めております。
この場合における『世帯』とは同居しているという解釈で宜しいのでしょうか?
よくあるパターンで大学生の扶養者がおり、同居していない場合も
本人と世帯を共にする者という解釈は可能でしょうか・
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
わかくささくらさんへ。
>上記により同居の確認の為、住民票の提出を求めております。
この場合における『世帯』とは同居しているという解釈で宜しいのでしょうか?
「…求められています」ではなく「…求めています」となっていますから、当方、総務のご担当者と判断しましたが…
> こんにちわ。
>
> 通常「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まりを指しますので、分かりやすくいえば「経済的援助され」かつ「一緒に住んでいる」こととなります。
>
> 従って、他県に行かれている大学生は社員(本人)と「同居していない」ので、貴社の家族手当の支給要件からは外れるといえます。ただ、各種手当は会社の自由裁量になりますので、規定によっては一概に外れるとは言えないケースもありえます。会社に確認するのが確実です。
>
こんにちは。
文言からは叔父さんでも叔母さんでも、収入が少なく、従たる収入で一緒に同居していれば、「家族に入る」とも読めますね。
規程解釈は本来作成した人間の意図に基づくものでなければなりませんが、長い間には作成者本人もいなくなってしまったり、時代や環境の変化に伴い解釈の変更を余儀なくされることもあります。
会社によっては、従業員の家族までも手厚く処遇したいというところもありますし、形式だけのものであり、その対象範囲はできるだけ少なくしたいと考えるところもあります。
また、想定外のケースも出てくるときもあります(苦笑)
まず、やるべきことは貴社の過去でどういうケースが存在したのか可能な限り調べておくことと、その後の対応について解釈の統一を図ることですね。
「他社はやっていないが、当社ではやりたい。」
そういう意志表示も、時には必要ではないかと思います。
例えば、社内決裁書面にて「就業規則第○条の取り扱いについて」などとして、
1.○○のケースは××とする。
2.△△のケースは●●とする。
3.上記のケースに該当しない場合には、その都度対応を協議する。
上記のように取り扱いいたしたく、承認のほどお願い申し上げます。
として、社内決裁を受けておけば、その後は同じ対応が可能となりますよね。
> こんにちは。
>
> 家族手当の支給要件における文言についてご質問させていただきます。
>
> 当社の規則では支給条件として
> 『社員の収入において生計を維持し、本人と世帯を共にする者』としております。
>
> 上記により同居の確認の為、住民票の提出を求めております。
> この場合における『世帯』とは同居しているという解釈で宜しいのでしょうか?
>
> よくあるパターンで大学生の扶養者がおり、同居していない場合も
> 本人と世帯を共にする者という解釈は可能でしょうか・
>
> 宜しくお願いします。
>
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]