株主総会議事録に出席取締役全員の自署押印は必要でしょうか?
株主総会議事録に出席取締役全員の自署押印は必要でしょうか?
trd-182395
forum:forum_corporate
2014-06-10
総務担当をしております。
弊社は取締役会設置会社、監査役設置会社で資本金5億円未満の非公開会社です。
株主総会で取締役全員の再任の決議があり、
総会に出席(していることにする)の場合は、出席取締役の氏名は記載しますが、
会社法318条及び施行規則72条では、議事録作成者である取締役1名の自署捺印(代表取締役の場合は登記所に登録の印鑑)で事足りると理解してよろしいのでしょうか?
総会後、法務局に変更登記申請をするにあたって、就任承諾書に代えて、総会議事録に「被選任者は、席上その就任を承諾した」の文言を記載して申請しようと考えております。
皆様、お手数ですがよろしくお願いいたします。
著者
会社法 さん
最終更新日:2014年06月10日 11:49
総務担当をしております。
弊社は取締役会設置会社、監査役設置会社で資本金5億円未満の非公開会社です。
株主総会で取締役全員の再任の決議があり、
総会に出席(していることにする)の場合は、出席取締役の氏名は記載しますが、
会社法318条及び施行規則72条では、議事録作成者である取締役1名の自署捺印(代表取締役の場合は登記所に登録の印鑑)で事足りると理解してよろしいのでしょうか?
総会後、法務局に変更登記申請をするにあたって、就任承諾書に代えて、総会議事録に「被選任者は、席上その就任を承諾した」の文言を記載して申請しようと考えております。
皆様、お手数ですがよろしくお願いいたします。
Re: 株主総会議事録に出席取締役全員の自署押印は必要でしょうか?
著者いつかいりさん
2014年06月11日 03:42
総会議事録は、新会社法で、おおせのとおりとなりました。
だからといって商業登記での就任(重任)取締役の就任承諾書の添付が、今も昔も本則であって、議事録援用は議事に承諾者の発言が書きとめられ、それに当人が記名押印してることをもって、承諾の体裁をなしてると例外的に認めてるのです。
よって、会社法にそってつくった議事録ですと、本則どおり当人記名(署名)捺印(署名でも押印要するのは登記事務の要請)による就任承諾書を要します。