相談の広場
よろしくお願いします。弊社で、個人が所有しているパソコンを会社で使用するため、その社員に、使用料として月3000円で2年間、支払うこととしました。この場合、やはり、社員との契約書は交わさなければならないでしょうか?
会社の個人パソコン使用規定は作成したのですが・・・
また、社員は雑所得として、確定申告をしなければならないのでしょうか?
ご指導、お願い申し上げます。
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個人所有のパソコンの業務使用ということですから、何らかの契約書でも覚書でも取り交わしていたほうが良いと思います。
契約書等がないと給与課税しないとならないと思います。
内容は、壊れた時の修理代の費用負担。パソコンに入っている個人情報の取り扱いがメインでしょう。
次に、税金ですね。
雑所得に当たるかどうかはわかりませんが、基本的に会社は支払調書を発行するわけです。
年間で5万円以上の支払調書は法人として法定調書に添付して提出します。
雑所得に当たる、例えば講演料などは100万円以下は源泉所得税10%です。
単純に計算すると、3000×12×10%=3600円になります。
雑所得で所得20万円以下は確定申告しなくとも大丈夫です。
雑所得の計算は、収入-必要経費=所得
になりますが、業務使用に当たる経費が何に当たるかですね?
例えば、自宅から宅急便で会社へパソコンを送る費用も必要経費に当たるかもしれませんね。
ただ、毎月源泉はするものの、必要経費の計算は確定申告(総合課税)でしかできませんから、計算上税金の還付が発生するなら、確定申告をせざるを得ません。
3000(月額使用料)-2000(経費)=1000
1000×10%=100(源泉所得税)という計算はできません。
そんなイメージですね。
> よろしくお願いします。弊社で、個人が所有しているパソコンを会社で使用するため、その社員に、使用料として月3000円で2年間、支払うこととしました。この場合、やはり、社員との契約書は交わさなければならないでしょうか?
> 会社の個人パソコン使用規定は作成したのですが・・・
> また、社員は雑所得として、確定申告をしなければならないのでしょうか?
> ご指導、お願い申し上げます。
>
> 個人所有のパソコンの業務使用ということですから、何らかの契約書でも覚書でも取り交わしていたほうが良いと思います。
> 契約書等がないと給与課税しないとならないと思います。
> 内容は、壊れた時の修理代の費用負担。パソコンに入っている個人情報の取り扱いがメインでしょう。
>
> 次に、税金ですね。
> 雑所得に当たるかどうかはわかりませんが、基本的に会社は支払調書を発行するわけです。
> 年間で5万円以上の支払調書は法人として法定調書に添付して提出します。
> 雑所得に当たる、例えば講演料などは100万円以下は源泉所得税10%です。
> 単純に計算すると、3000×12×10%=3600円になります。
> 雑所得で所得20万円以下は確定申告しなくとも大丈夫です。
> 雑所得の計算は、収入-必要経費=所得
> になりますが、業務使用に当たる経費が何に当たるかですね?
>
> 例えば、自宅から宅急便で会社へパソコンを送る費用も必要経費に当たるかもしれませんね。
> ただ、毎月源泉はするものの、必要経費の計算は確定申告(総合課税)でしかできませんから、計算上税金の還付が発生するなら、確定申告をせざるを得ません。
> 3000(月額使用料)-2000(経費)=1000
> 1000×10%=100(源泉所得税)という計算はできません。
>
> そんなイメージですね。
>
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> > よろしくお願いします。弊社で、個人が所有しているパソコンを会社で使用するため、その社員に、使用料として月3000円で2年間、支払うこととしました。この場合、やはり、社員との契約書は交わさなければならないでしょうか?
> > 会社の個人パソコン使用規定は作成したのですが・・・
> > また、社員は雑所得として、確定申告をしなければならないのでしょうか?
> > ご指導、お願い申し上げます。
> >
hitokoto2008 様
ご回答、ありがとうございました。
説明不足だったのですが、社員から借り上げて使用するパソコンは、その社員が、自分の業務で使用します。(他の社員は使用しません)
この場合も、毎月支払調書を、作成しなければならないのでしょうか?
私は、パソコン賃借料として、毎月、本人に使用料を支払えば、済むと思っていたのですが。
確定申告は、仰る通り、年20万円以下なので、必要ありませんでした。
> ご回答、ありがとうございました。
> 説明不足だったのですが、社員から借り上げて使用するパソコンは、その社員が、自分の業務で使用します。(他の社員は使用しません)
> この場合も、毎月支払調書を、作成しなければならないのでしょうか?
> 私は、パソコン賃借料として、毎月、本人に使用料を支払えば、済むと思っていたのですが。
> 確定申告は、仰る通り、年20万円以下なので、必要ありませんでした。
>
個人的には、業務で使用するものは会社が貸与すべきだと思っています。
トラブルの元になりますからね。
支払調書と契約書の話は、トラブルに対するものと会社が支払う経費の勘定科目によりますよね。
支払については、請求書、契約書であれ、それに基づく根拠が必要になるということです。
金額が少ないため、毎月の給与に上乗せして給与課税しても、税務署は気が付かないかもしれません(給与課税で行うなら支払調書は必要ない。契約書があったら逆にまずいかも)。
正しい処理方法だとは思いませんが、処理的にはどうにでもなる気がしますね。
特に難しく考える必要は無いでしょう。
パソコンをレンタルしてもらう相手が個人になっただけです。
会社として必要なことは、請求書と領収書の保管ですが、毎月同額でわずらわしいならば、契約書に金額、支払日等をしっかりと明記さえしておけば、毎月振り込むだけで済む事でしょう。
個人であり社員への支払いは、実質給与の上増しではないかとチェックされるところだと思いますので、しっかり書面での証明ができるようにしておけば特に実質問題ないでしょう。
(当然同じ条件下で別人物であったとしても同じ処理がされている事が前提です)
また、源泉徴収や支払調書などは全く該当しませんので必要ありません。
(以下のどれにも該当はありません)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2013/index.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/index.htm
次に個人の側ですが、事業として行わないのであれば「雑所得」で構わないでしょう。
また、反復継続して行われますので、「事業所得」としても構わないでしょう。
このケースの場合は、どちらでも良いと思います。
また年間36,000円程度ですから、他の要素が無い限りおよそ確定申告は省略できますが、『住民税』にはそのような、申告不要制度はありませんので『必ず申告しなければなりません』。
心配ならば税務署に電話でよいので問い合わせてみてはいかがでしょうか?
> 個人所有のパソコンの業務使用ということですから、何らかの契約書でも覚書でも取り交わしていたほうが良いと思います。
> 契約書等がないと給与課税しないとならないと思います。
> 内容は、壊れた時の修理代の費用負担。パソコンに入っている個人情報の取り扱いがメインでしょう。
>
> 次に、税金ですね。
> 雑所得に当たるかどうかはわかりませんが、基本的に会社は支払調書を発行するわけです。
> 年間で5万円以上の支払調書は法人として法定調書に添付して提出します。
> 雑所得に当たる、例えば講演料などは100万円以下は源泉所得税10%です。
> 単純に計算すると、3000×12×10%=3600円になります。
> 雑所得で所得20万円以下は確定申告しなくとも大丈夫です。
> 雑所得の計算は、収入-必要経費=所得
> になりますが、業務使用に当たる経費が何に当たるかですね?
>
> 例えば、自宅から宅急便で会社へパソコンを送る費用も必要経費に当たるかもしれませんね。
> ただ、毎月源泉はするものの、必要経費の計算は確定申告(総合課税)でしかできませんから、計算上税金の還付が発生するなら、確定申告をせざるを得ません。
> 3000(月額使用料)-2000(経費)=1000
> 1000×10%=100(源泉所得税)という計算はできません。
>
> そんなイメージですね。
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> > よろしくお願いします。弊社で、個人が所有しているパソコンを会社で使用するため、その社員に、使用料として月3000円で2年間、支払うこととしました。この場合、やはり、社員との契約書は交わさなければならないでしょうか?
> > 会社の個人パソコン使用規定は作成したのですが・・・
> > また、社員は雑所得として、確定申告をしなければならないのでしょうか?
> > ご指導、お願い申し上げます。
> >
> 特に難しく考える必要は無いでしょう。
> パソコンをレンタルしてもらう相手が個人になっただけです。
>
> 会社として必要なことは、請求書と領収書の保管ですが、毎月同額でわずらわしいならば、契約書に金額、支払日等をしっかりと明記さえしておけば、毎月振り込むだけで済む事でしょう。
>
> 個人であり社員への支払いは、実質給与の上増しではないかとチェックされるところだと思いますので、しっかり書面での証明ができるようにしておけば特に実質問題ないでしょう。
> (当然同じ条件下で別人物であったとしても同じ処理がされている事が前提です)
>
> また、源泉徴収や支払調書などは全く該当しませんので必要ありません。
>
> (以下のどれにも該当はありません)
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2013/index.htm
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/index.htm
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> 次に個人の側ですが、事業として行わないのであれば「雑所得」で構わないでしょう。
> また、反復継続して行われますので、「事業所得」としても構わないでしょう。
> このケースの場合は、どちらでも良いと思います。
>
> また年間36,000円程度ですから、他の要素が無い限りおよそ確定申告は省略できますが、『住民税』にはそのような、申告不要制度はありませんので『必ず申告しなければなりません』。
>
> 心配ならば税務署に電話でよいので問い合わせてみてはいかがでしょうか?
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>
>
> > 個人所有のパソコンの業務使用ということですから、何らかの契約書でも覚書でも取り交わしていたほうが良いと思います。
> > 契約書等がないと給与課税しないとならないと思います。
> > 内容は、壊れた時の修理代の費用負担。パソコンに入っている個人情報の取り扱いがメインでしょう。
> >
> > 次に、税金ですね。
> > 雑所得に当たるかどうかはわかりませんが、基本的に会社は支払調書を発行するわけです。
> > 年間で5万円以上の支払調書は法人として法定調書に添付して提出します。
> > 雑所得に当たる、例えば講演料などは100万円以下は源泉所得税10%です。
> > 単純に計算すると、3000×12×10%=3600円になります。
> > 雑所得で所得20万円以下は確定申告しなくとも大丈夫です。
> > 雑所得の計算は、収入-必要経費=所得
> > になりますが、業務使用に当たる経費が何に当たるかですね?
> >
> > 例えば、自宅から宅急便で会社へパソコンを送る費用も必要経費に当たるかもしれませんね。
> > ただ、毎月源泉はするものの、必要経費の計算は確定申告(総合課税)でしかできませんから、計算上税金の還付が発生するなら、確定申告をせざるを得ません。
> > 3000(月額使用料)-2000(経費)=1000
> > 1000×10%=100(源泉所得税)という計算はできません。
> >
> > そんなイメージですね。
> >
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> >
> > > よろしくお願いします。弊社で、個人が所有しているパソコンを会社で使用するため、その社員に、使用料として月3000円で2年間、支払うこととしました。この場合、やはり、社員との契約書は交わさなければならないでしょうか?
> > > 会社の個人パソコン使用規定は作成したのですが・・・
> > > また、社員は雑所得として、確定申告をしなければならないのでしょうか?
> > > ご指導、お願い申し上げます。
> > >
rento 様
ご回答、ありがとうございました。
そうですね。
住民税があるので、やはり、確定申告は必要ということですね。
念のためですが、
所得税法121条(確定所得申告を要しない場合)に該当する場合、確定申告は省略しても構いません。
しかし別途理由(医療費控除など)で確定申告する場合は、この所得についても全て申告が必要です。
住民税については上記とは別件ですので、申告義務があります。
よって該当者がお住まいの市区町村役場で、住民税の申告をしなければなりません。
※詳細は該当者がお住まいの市区町村のWEBサイトで確認してください。
もちろん確定申告をすれば住民税の申告を兼ねますので、それでも構いません。
>
> rento 様
>
> ご回答、ありがとうございました。
> そうですね。
> 住民税があるので、やはり、確定申告は必要ということですね。
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