相談の広場
この度初めて投稿します。
宜しくお願いします。
社員で遅延証明の遅延時間より出勤時間が遅い場合、これは遅刻扱いになるのでしょうか。
遅延証明書 20分遅延を証明。
タイムカード打刻 23分遅れて出勤。
遅延の証明にならないのでは?とおもいその社員に伝えましたところ、
「たしかに電車は20分遅れた。でもその後乗るバスの時間もズレる。バスの遅延証明はもらえない。3分くらいズレるものだから遅刻にはならない。」
と主張しています。
ちなみにバスは5分置きにきます。
その路線を使用するのは彼女だけです。
電車が遅延していなかった場合でも遅刻していたかもしれないという予測がたってしまうため、会社としても彼女にとってもよくないと伝えたのですが納得せず・・・
ご意見お願いします。
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このサイトの給湯室に似た投稿があります。
参考にしてください。
>踏切が開かないから遅刻じゃない?
>著者 お局M さん 最終更新日:2014年06月16日 13:58
>こんにちわ。
>先日会社の最寄駅の踏切が遅延のため中々開きませんでした。その結果反対側からきている>社員が遅刻しました。電車通勤ではありません。私は電車による遅延ではないので遅刻だと思>うのですが、みなさんはどう思われますか、若しくは給与計算上どの様に処理していますか?>教えてください。
会社に責任のない遅刻は、会社の裁量で決められます。
ただ、それを会社によって、任意で遅延証明書がある場合については、遅刻の取り扱いをしていないだけです。
つまり、「遅延証明書があっても遅刻扱いにする」、「遅延証明書がなくとも遅刻扱いをしない」会社が存在することになります。
問題が発生するとすれば、同じ事例について「Aさんの場合はこのようにしたが、Bさんのときはしなかった」という場合になりますね。
途中どういう理由があろうとも、会社に遅れてきた事実はなくりません。
ですから、会社が今回の件を遅刻として処理しても法律上問題はありません。
【民法(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。】
1についての例は、家主と借家人の関係がある場合、火災等で類焼して住めなくなった場合、家主(部屋を貸す義務がある債務者)は借家人から家賃徴収(反対給付)する権利はないという法律的な考え方です。
これを、今回の件にあてはめると、交通機関の遅れは、類焼と同じ考え方となり、家主と同様に債務者(今回は遅刻した労働を提供する義務がある労働者)は反対給付を受けられない(遅延証明書があっても遅刻扱になる)ということになります。
2の場合、会社側(債権者)に何らかの責任が生ずる場合、債務者(遅刻した労働者)は反対給付(遅刻していない取り扱い)を失わない(遅刻しなかったとことになる)。
また、債務者(遅刻した労働者)が交通機関から利益を得た(補償を受けていた)場合は債権者(会社)にそれを返さなければならないということになるでしょうか。
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> 社員で遅延証明の遅延時間より出勤時間が遅い場合、これは遅刻扱いになるのでしょうか。
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> 遅延証明書 20分遅延を証明。
> タイムカード打刻 23分遅れて出勤。
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> 「たしかに電車は20分遅れた。でもその後乗るバスの時間もズレる。バスの遅延証明はもらえない。3分くらいズレるものだから遅刻にはならない。」
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> と主張しています。
> ちなみにバスは5分置きにきます。
> その路線を使用するのは彼女だけです。
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