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税務管理

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死亡した従業員の年末調整について教えてください。

著者 kinmeru さん

最終更新日:2014年06月18日 23:39

年の途中で死亡した従業員については、死亡退職としてその死亡した時点までのお給料を年の途中で年末調整行うようですが、年の途中で年末調整を行う手続きについて調べてみたのですが、はっきりと書かれているものがありませんでした。
質問の内容としては
死亡時点で年末調整を行う場合

なぜ死亡時点で年末調整を行うのでしょうか?

配偶者控除扶養控除をした場合で、この配偶者や扶養者がその年の12月時点で控除の対象とならなくなってしまった場合はどうなるのでしょうか?

仮に3月31日で死亡した場合で、源泉所得税の納期の特例により7月10日に1月~6月分の所得税を納付する場合、死亡した従業員年末調整を行って還付となったときは、1~6月分の源泉所得税の納付書の「年末調整による超過税額」の欄に還付となる税額を記載して、最終的な納付税額を計算する方法でよろしいのでしょうか?

死亡した場合の年末調整の具体的な手続きがくわしく記載されているものはあるのでしょうか?(年末調整の冊子には年末に行うものしか記載がありませんでした。)

質問が多くなってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 死亡した従業員の年末調整について教えてください。

削除されました

Re: 死亡した従業員の年末調整について教えてください。

著者kinmeruさん

2014年06月19日 23:18

>  御質問はすべて手続の仕方を尋ねておられます。人によって考え方が右や左と異なることはありません。
>  このような、手続だけのことは、その手続を担当する官庁(本件は税務署)に電話でお訊ねになるのが最適です。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

ありがとうございます。
税務署に問い合わせをしてみます。

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