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著者 DIM さん
最終更新日:2014年06月30日 15:34
取締役5名でそのうち1名が取締役会を欠席する場合、 同意書や委任状等、欠席する取締役会から何かしらの書面をもらった方がいいのでしょうか。 (尚、過半数の出席で決議は可能なため、1名の欠席自体は特に問題ありません) みなし決議以外での取締役会で、同意書や委任状等はあまり聞いたことが無いので気にせず淡々と取締役4名が出席した取締役会として運営すれば問題ないでしょか。
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著者いつかいりさん
2014年07月01日 04:08
> 取締役5名でそのうち1名が取締役会を欠席する場合、… > 淡々と取締役4名が出席した取締役会として運営すれば問題ないでしょか。 なにもいりません。淡々とどうぞ。 委任状など認めるとはもってのほかです。株主がきめた取締役のメンバー構成でもって経営を付託しているのです。それ以外の人間の介入をみとめることは、取締役会を破壊するに等しい。たとえ他の取締役に委任する、ということはその人に2票あることを意味し、他の取締役の脅威となりおそろしいことです。 また討議に参加していない欠席取締役の同意書面に意味はありません。
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