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食券偽造者を特定するための隠し撮りについて

著者 ベナタワ さん

最終更新日:2014年07月04日 16:15

社内の食堂を利用する場合、まず自動販売機で食券を購入します。
約100人が並んでカウンターの食材を順番に取って最後に食券を四角い箱に入れます。
毎日1枚の偽造の食券が見つかったので犯人を特定したいと思います。
事前予告なしに監視カメラで隠し撮りをするのは違法なのでしょうか。
犯人をさらし者にするのではなく、悪い人は見つけますよと厳しい姿勢を見せたいのです。
「偽装があったので防止します」と注意喚起するより、「偽装があったので犯人を特定し社内ルールに則り処分します。同様のことがないようにお願いします」のほうが規律の厳しさが伝わると思います。隠し撮りはこのような場合でもプライバシーの侵害になるのでしょうか。

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Re: 食券偽造者を特定するための隠し撮りについて

著者すがやんさん

2014年07月05日 09:25

> 社内の食堂を利用する場合、まず自動販売機で食券を購入します。
> 約100人が並んでカウンターの食材を順番に取って最後に食券を四角い箱に入れます。
> 毎日1枚の偽造の食券が見つかったので犯人を特定したいと思います。
> 事前予告なしに監視カメラで隠し撮りをするのは違法なのでしょうか。
> 犯人をさらし者にするのではなく、悪い人は見つけますよと厳しい姿勢を見せたいのです。
> 「偽装があったので防止します」と注意喚起するより、「偽装があったので犯人を特定し社内ルールに則り処分します。同様のことがないようにお願いします」のほうが規律の厳しさが伝わると思います。隠し撮りはこのような場合でもプライバシーの侵害になるのでしょうか。

堂々と監視カメラ設置と表示して設置すれば良いと思います。コンビニやいろいろな施設でも監視カメラは有ります。防犯のためにも設置したら良いと思います。

Re: 食券偽造者を特定するための隠し撮りについて

著者ベナタワさん

2014年07月07日 07:45

犯人を特定後に予防処置として堂々と設置したらよいと思いますが、
設置がわかると犯人は食券の偽造をやめてその他の軽犯罪をするのではと思います。
まずは設置が分からないように犯人を見つける方法としての隠し撮りは不適切なのでしょうか。
ご指摘の通り、犯人の特定にこだわらず犯罪防止に努めるべきなのでしょうか。

Re: 食券偽造者を特定するための隠し撮りについて

著者わかくささくらさん

2014年07月07日 11:55

こんにちわ。

隠しカメラではないのですが、使用者が組合活動の情報を収集するため従業員控え室に盗聴器を仕掛けていた判例で「岡山電気軌道事件」(平3.12.17判決)があります。

結論として、「従業員控室であっても会社が管理する施設であり、他従業員の出入りが自由であったとしても、従業員が私的な会話等をすることもあったというのであるから、会社がこのような会話を他人に聞かれることを容認したとは考えられず、本件従業員控室に盗聴器を設置し会話を傍受することは、従業員のプライバシーを侵害するものであって違法なものといわなければならない。」ということで精神的苦痛に対する慰謝料も支払われています。

ただ、従業員の家に盗聴器等を仕掛けていたとすれば、もっと重い犯罪といえますが、会社の施設内ということで、違法性は認められていますがプライバシーの保護されるべき程度は低いとし、慰謝料の額も妥当な額(各従業員に5万円程度)とはなっています。

犯人の特定にこだわらず犯罪防止を目的とした公な監視カメラであれば問題ないかと思えますが、ある程度私事ができるような食堂、控室、休憩室等での隠し撮りについては何らかのプライバシーの侵害に発展する可能性も考えられます。

ただ、あくまで判例を基にした回答ですので、参考程度にしていただき詳細については弁護士といった専門家に伺った方がよろしいかと思います。

Re: 食券偽造者を特定するための隠し撮りについて

著者ベナタワさん

2014年07月07日 14:57

参考になります。
ありがとうございました。

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