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ホームページ管理・システム利用料等の契約書の損害賠償

著者 SHIN さん

最終更新日:2014年07月09日 18:38

皆様、初めまして。SHINと申します。

基本的なことで恐縮ですが、教えて頂ければと思います。

ホームページ管理や、システムの利用料金などの契約の「損害賠償」という項目ですが、
よく、「すでに支払った金額のうち、最大月額利用料金の2カ月分を上限として・・・」という上限設定がされていますが、この期間を設定するにあたり、どういう根拠を考えればいいのか、妥当性をどう説明すればいいのかがよくわかりません。
そのあたりに詳しい方がおられましたら、ぜひご返答頂けるとありがたいです。

ネット等で探すと、1か月~3か月程度で設定されているものがよくあるみたいです。


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Re: ホームページ管理・システム利用料等の契約書の損害賠償

正直、根拠や妥当性はないと思います。いわゆる相場のようなものですね。
理由は後付けに近いと思います。
上限については、サービスの提供側なのか?提供される側なのか?
で考え方も違いますし、ホームページやシステムの利用目的などでも随分違います。
通販サイトと単に企業の紹介サイトなどではシビアさも違いますからね。
もう少し、具体的なことがわかればそれなりにアドバイスは出来ますけど。

Re: ホームページ管理・システム利用料等の契約書の損害賠償

著者SHINさん

2014年07月11日 12:47

Subieさん、早速のご回答ありがとうございます!

> もう少し、具体的なことがわかればそれなりにアドバイスは出来ますけど。

ケースとしましては、企業様のホームページ制作・管理の契約書です。

初期費用→ 製作費、サーバー環境構築、ドメイン取得代行。
月額費用→ サーバー管理・ドメイン管理・画像の加工を伴わない写真入替、文言(テキスト)変更

サーバーは、マルチドメインのホスティングですので、自社サーバーではありません。

だいたい、初期10万円~数十万円、月額3千円~程度です。

こんな感じでよろしいでしょうか?

Re: ホームページ管理・システム利用料等の契約書の損害賠償

月額数千円でしたら、上限が2,3ヶ月というのは、それなりに妥当だと思います。
但書などで、損害額が合理的に上限を超えるものは、賠償について協議する等のオプションをつければよいと思います。
改ざんされたりとか、重要な問合せが来なくて御社に損害が出ることも否定はできないので。

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