相談の広場
産前産後休暇中の厚生年金保険料と健康保険料は給与支払いがあったとしても免除となるのでしょうか?
日本年金機構等のホームページを確認しましたが、わからなかったので、どなたかご教示いただければ幸いです。
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暇人36様
早速、ご回答いただきましまてありがとうございます。
教えていただき、助かりました!
> こんにちは 初心者で勉強中さん
>
> 産休入りの日の属する月から、産休明けの日の翌日の前月(月末なら、その月まで)は、給与の支給に関係になく、社会保険料免除です。
> 但し、自動的にではなく、産休が明けるまでに、社保免除の手続きが必要です。
>
> 6/30~9/30までなら、6月分~9月分まで免除です。
> 産休明けが9/29なら、8月分まで免除で、9月分は、免除になりません。
> (以上は、育児休暇を考慮していません)
>
> 免除期間は、入退職と同じ考えで良いはずです。給与の支払いは関係ありません。
> と先日、年金機構から説明されてきました。(笑)
> お役に立てば幸いです。
暇人36様
早速、ご回答いただきましまてありがとうございます。
教えていただき、助かりました!
> こんにちは 初心者で勉強中さん
>
> 産休入りの日の属する月から、産休明けの日の翌日の前月(月末なら、その月まで)は、給与の支給に関係になく、社会保険料免除です。
> 但し、自動的にではなく、産休が明けるまでに、社保免除の手続きが必要です。
>
> 6/30~9/30までなら、6月分~9月分まで免除です。
> 産休明けが9/29なら、8月分まで免除で、9月分は、免除になりません。
> (以上は、育児休暇を考慮していません)
>
> 免除期間は、入退職と同じ考えで良いはずです。給与の支払いは関係ありません。
> と先日、年金機構から説明されてきました。(笑)
> お役に立てば幸いです。
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