相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

深夜勤の際の給与計算について

著者 りつんこ さん

最終更新日:2007年02月21日 17:54

現在給与計算を24時間制で行っていますが、40時間制を取り入れることになりました。

この時、
たとえば3/3(土)は休日だった場合、
3/2(金)の23:00より33:00(3日の09:00)まで勤務した時、
①3/3 0:00~9:00までは休日手当が出る
②3/3 0:00~9:00は3/2の24:00~33:00と考え休日手当はない
が正解なのかわからずにいます。

法律的に正解なのはどちらでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 深夜勤の際の給与計算について

著者komさん

2007年02月22日 16:03

すいません。正解かどうかはわかりませんが・・・

経験では・・・
深夜勤務法定休日にかかった場合は休日時間外扱い
その他の休日の場合は平日扱い

にしていました。今回のケースでは3月3日が法定休日かどうかが判断基準としていました。

お役に立てたでしょうか?

Re: 深夜勤の際の給与計算について

著者りつんこさん

2007年02月22日 16:13

著者komさま
早速のご回答ありがとうございます。<(_ _)>

法定休日かどうかがキーになるのですね♪
参考にさせていただきます。ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP