深夜勤の際の給与計算について
深夜勤の際の給与計算について
trd-18310
forum:forum_labor
2007-02-21
現在給与計算を24時間制で行っていますが、40時間制を取り入れることになりました。
この時、
たとえば3/3(土)は休日だった場合、
3/2(金)の23:00より33:00(3日の09:00)まで勤務した時、
①3/3 0:00~9:00までは休日手当が出る
②3/3 0:00~9:00は3/2の24:00~33:00と考え休日手当はない
が正解なのかわからずにいます。
法律的に正解なのはどちらでしょうか?
著者
りつんこ さん
最終更新日:2007年02月21日 17:54
現在給与計算を24時間制で行っていますが、40時間制を取り入れることになりました。
この時、
たとえば3/3(土)は休日だった場合、
3/2(金)の23:00より33:00(3日の09:00)まで勤務した時、
①3/3 0:00~9:00までは休日手当が出る
②3/3 0:00~9:00は3/2の24:00~33:00と考え休日手当はない
が正解なのかわからずにいます。
法律的に正解なのはどちらでしょうか?
Re: 深夜勤の際の給与計算について
著者komさん
2007年02月22日 16:03
すいません。正解かどうかはわかりませんが・・・
経験では・・・
深夜勤務が法定休日にかかった場合は休日時間外扱い
その他の休日の場合は平日扱い
にしていました。今回のケースでは3月3日が法定休日かどうかが判断基準としていました。
お役に立てたでしょうか?
Re: 深夜勤の際の給与計算について
著者りつんこさん
2007年02月22日 16:13
著者komさま
早速のご回答ありがとうございます。<(_ _)>
法定休日かどうかがキーになるのですね♪
参考にさせていただきます。ありがとうございました。