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労務管理

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変形労働での月またぎ

著者 ニックネームが無い さん

最終更新日:2014年07月24日 20:22

いつも勉強させていただいております。

1ヶ月単位での変形労働制において、
月またぎの時間外をどう計算すれば良いかご教授いただけないでしょうか?

例1
7月は変形労働で、7/28~7/31まで9時間協定(日々の残業は無し)
7/27・8/2は休み
8月は変形労働でなく、8/1に8時間勤務した場合
8月第一週の時間外は何時間になるのでしょうか?

9+9+9+9+8=44時間となり、週40時間を超えた4時間が時間外になるのでしょうか?
それとも、変形期間で完了しているため、
9時間労働でも8時間労働とみなし、
8+8+8+8+8=40時間となり、週の時間外は0時間なのでしょうか?

例2
7月は変形労働で、7/28~7/31まで7時間協定(日々の残業は無し)
7/27は休み
8月は変形労働でなく、8/1に8時間勤務・8/2に8時間勤務した場合、
8月第一週の時間外は何時間になるのでしょうか?

7+7+7+7+8+8=44時間となり、週40時間を超えた4時間が時間外になるのでしょうか?
それとも、変形期間で完了しているため、
7時間労働でも8時間労働とみなし、
8+8+8+8+8+8=48時間となり、週40時間を超えた8時間が時間外になるのでしょうか?

駄文長文で申し訳ないのですが、
よろしくお願い致します。

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Re: 変形労働での月またぎ

著者いつかいりさん

2014年07月24日 21:37

今年のカレンダーで回答します。→8/1(金)

変形労働時間制の個々の変形期間で時間外労働は精算されてしまいます。(変形労働における時間外の把握の仕方は割愛)

よって、変形労働としない8月の第1週は暦週によると2日しかありませんので、週40時間を

2×40÷7=11.4時間

に読み替えます。

例1)金曜は8時間超えたところから(日における)時間外労働です。土曜はたらかないのであれば、週11.4時間超える部分はありません。

例2)金・土と働くのであれば、その週の日曜(7/27)で法定休日をみたしているようですので、

2日の始業から起算して3.4時間(=11.4-8)超えたところから週における時間外労働となります。

不明な点があればなんなりと。

Re: 変形労働での月またぎ

著者いつかいりさん

2014年07月25日 04:29

重要なので追補します。

実は、変形労働時間制における7日に満たない端数週、
週の切れ目で月が始まる(終わる)わけないので、
月初め、月末と恒常的に発生するわけですが、

時間外労働の週(7日未満)における把握は、先に回答したとおり、
40時間を読みかえて毎回把握せねばなりません。

1日:5.7時間(小数点第2位以下切捨て、以下同じ)
2日:11.4
3日:17.1
4日:22.8
5日:28.5
6日:34.2


一方、変形労働時間制をとらない月初め(月末)週は、常に7日ある(月ごとに精算しない)ので
40時間で把握します。これは何を意味するかというと、
月初めの週40時間の把握において、先月末の就業データを引っ張り出し、

法定休日を充足しているか(していなければ法定休日労働日の特定と135%割増賃金支払い)
・上以外の平日6日における40時間の把握

をせねばなりません。

お蔵入りした先月データを毎回引っ張り出し突合せするのは非常に面倒なので、
いずれの休日労働も135%支払で面倒回避できているわけです。
法定休日労働にのみ135%、それ以外は125%ですと、
上の面倒事と毎回おつきあいせねばなりません。


ご質問は、変形労働する・しないの月の変わり目だったので、
しない月の端数週は、変形労働時間制のときと同様な仕組みで処理します。

Re: 変形労働での月またぎ

著者ニックネームが無いさん

2014年07月25日 15:29

いつかいり様

丁寧な説明ありがとうございます。

変形月とそうでない月をまたぐ週には、
独自の計算方法があったのですね。

手間を掛けるかどうか、
上司に相談してみます。

ありがとうございました。


> 重要なので追補します。
>
> 実は、変形労働時間制における7日に満たない端数週、
> 週の切れ目で月が始まる(終わる)わけないので、
> 月初め、月末と恒常的に発生するわけですが、
>
> 時間外労働の週(7日未満)における把握は、先に回答したとおり、
> 40時間を読みかえて毎回把握せねばなりません。
>
> 1日:5.7時間(小数点第2位以下切捨て、以下同じ)
> 2日:11.4
> 3日:17.1
> 4日:22.8
> 5日:28.5
> 6日:34.2
>
>
> 一方、変形労働時間制をとらない月初め(月末)週は、常に7日ある(月ごとに精算しない)ので
> 40時間で把握します。これは何を意味するかというと、
> 月初めの週40時間の把握において、先月末の就業データを引っ張り出し、
>
> ・法定休日を充足しているか(していなければ法定休日労働日の特定と135%割増賃金支払い)
> ・上以外の平日6日における40時間の把握
>
> をせねばなりません。
>
> お蔵入りした先月データを毎回引っ張り出し突合せするのは非常に面倒なので、
> いずれの休日労働も135%支払で面倒回避できているわけです。
> 法定休日労働にのみ135%、それ以外は125%ですと、
> 上の面倒事と毎回おつきあいせねばなりません。
>
>
> ご質問は、変形労働する・しないの月の変わり目だったので、
> しない月の端数週は、変形労働時間制のときと同様な仕組みで処理します。
>

Re: 変形労働での月またぎ

著者いつかいりさん

2014年07月25日 19:14

独自?週を単位(例:4週、12週)としない変形労働時間制には、常についてまわる問題です。

> 手間を掛けるか

選択の余地はありません。過去を是正することを含め法を守るのか、刑事罰をものともせず逸脱し続けるのかです。

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