辞任する取締役の総会の出席について
辞任する取締役の総会の出席について
trd-184149
forum:forum_corporate
2014-08-11
いつも参考にさせていただいております。
この度、取締役が1名辞任することになり新たに選任する取締役を入れるための株主総会を開くことになりました。
旧取締役の辞任により、法定数を割る人数となり補欠として選任を行っています。
株主総会において新取締役の選任、株主総会の終結を以て旧取締役の退任となる予定です。
上記の場合において、この株主総会が集結するまでは旧取締役は取締役としての権利・義務があるため新取締役を選任する株主総会に出席する必要がありますでしょうか?
本人は新取締役を選任するためだけの総会なので出来れば出たくないと申しておりますが
法的な観点からいってどうなんでしょうか。よろしくお願いします。
著者
ジャックの木 さん
最終更新日:2014年08月11日 08:46
いつも参考にさせていただいております。
この度、取締役が1名辞任することになり新たに選任する取締役を入れるための株主総会を開くことになりました。
旧取締役の辞任により、法定数を割る人数となり補欠として選任を行っています。
株主総会において新取締役の選任、株主総会の終結を以て旧取締役の退任となる予定です。
上記の場合において、この株主総会が集結するまでは旧取締役は取締役としての権利・義務があるため新取締役を選任する株主総会に出席する必要がありますでしょうか?
本人は新取締役を選任するためだけの総会なので出来れば出たくないと申しておりますが
法的な観点からいってどうなんでしょうか。よろしくお願いします。
Re: 辞任する取締役の総会の出席について
著者総務もどきさん
2014年08月11日 09:16
Re: 辞任する取締役の総会の出席について
著者総務もどきさん
2014年08月11日 09:19
退任される取締役に委任状を提出してもらえれば問題ないのではないでしょうか?
Re: 辞任する取締役の総会の出席について
著者いつかいりさん
2014年08月11日 20:01
取締役は、株主総会で株主から質問があれば説明する義務(会314)があることから、出席義務があるとされています。
だからといって強制させられるわけでないでしょうから欠席して、株主から損害賠償請求をうけるのも覚悟?できるならお休みされてよろしいかと思います。