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役員重任登記の過怠

著者 BETTY1220 さん

最終更新日:2009年09月28日 15:40

こんにちは。皆様にご教授いただきたく投稿いたします。

弊社の、決算は3月です。

今年の3月に役員重任登記の時期を迎え、司法書士事務所に
重任登記手続きと、任期を10年に延ばす議事録をお願いしていたところ、何度催促しても、担当の方が、「今やってます」の一言でした。

現在、半年も経過し、ついに司法書士の先生自身に、連絡を取り、状況を説明したところ、担当の方は、議事録だけの依頼と思っていたので、先延ばしにしていたとのこと。

このサイトで見る限り、過料等のペナルティがある様子。

期日管理から、全てを任せていたのに、このようなペナルティ、司法書士事務所の過怠によるものでも、受けなければならないのでしょうか?

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Re: 役員重任登記の過怠

著者HAL2さん

2009年09月29日 08:42

少々の申請遅れは、特に問題はないと思います。

個人的な経験で認識している限り、2年遅れで登記を行った会社を知っています。

法的なペナルティは別として、司法書士事務所を変える等、を検討したほうがよろしいかと思います。

ちなみに、重任登記程度でしたら、ご自身で勉強されてやってもなんら問題ない内容かと思います。

かなり簡単です。

Re: 役員重任登記の過怠

著者saakiさん

2009年09月29日 10:17

あくまでも司法書士には御社が委託をしているのであって、登記をする根源的義務は御社にありますので、ペナルティは支払う必要ありますよね。

その後で、その支払ったペナルティーに関して委託していた司法書士と協議していくことになると思います。

既にアドバイスありますが、クライアント側の要望を汲み取れない司法書士とは、今後のお付き合いは考えた方が良いと思います。私ならば、即、変更しますね。

Re: 役員重任登記の過怠

著者k-kakuさん

2014年08月18日 14:31

> こんにちは。皆様にご教授いただきたく投稿いたします。
>
> 弊社の、決算は3月です。
>
> 今年の3月に役員重任登記の時期を迎え、司法書士事務所に
> 重任登記手続きと、任期を10年に延ばす議事録をお願いしていたところ、何度催促しても、担当の方が、「今やってます」の一言でした。
>
> 現在、半年も経過し、ついに司法書士の先生自身に、連絡を取り、状況を説明したところ、担当の方は、議事録だけの依頼と思っていたので、先延ばしにしていたとのこと。
>
> このサイトで見る限り、過料等のペナルティがある様子。
>
> 期日管理から、全てを任せていたのに、このようなペナルティ、司法書士事務所の過怠によるものでも、受けなければならないのでしょうか?


しばらくたってからのレスですのでどうかと思いますが、重任登記よりも前に株式の譲渡制限がある旨の登記がされていれば司法書士側の議事録の作成だけという感覚には問題ないかと思います。
前回の就任(重任)のあと、臨時なり定時なりで会社法の規定により役員の任期を伸長する旨を決議してさえおけば就任の当初から期間は伸長されるはずです。
実際に会社法施行(平成18年5月1日)以降に本来なら(取締役で16年5月以降に就任だと)通常2年で任期満了のはずが、上記の規定をしておいたため26年の決算終了まで任期が延びました。今年5月ぐらいの登記でしたが、過怠金も来てないようです。

決算が3月となっていますが、決算期が3月なのか申告が3月なのかによっても少々微妙な感じですね。

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