相談の広場
こんにちは。皆様にご教授いただきたく投稿いたします。
弊社の、決算は3月です。
今年の3月に役員重任登記の時期を迎え、司法書士事務所に
重任の登記手続きと、任期を10年に延ばす議事録をお願いしていたところ、何度催促しても、担当の方が、「今やってます」の一言でした。
現在、半年も経過し、ついに司法書士の先生自身に、連絡を取り、状況を説明したところ、担当の方は、議事録だけの依頼と思っていたので、先延ばしにしていたとのこと。
このサイトで見る限り、過料等のペナルティがある様子。
期日管理から、全てを任せていたのに、このようなペナルティ、司法書士事務所の過怠によるものでも、受けなければならないのでしょうか?
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> 今年の3月に役員重任登記の時期を迎え、司法書士事務所に
> 重任の登記手続きと、任期を10年に延ばす議事録をお願いしていたところ、何度催促しても、担当の方が、「今やってます」の一言でした。
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> 現在、半年も経過し、ついに司法書士の先生自身に、連絡を取り、状況を説明したところ、担当の方は、議事録だけの依頼と思っていたので、先延ばしにしていたとのこと。
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> このサイトで見る限り、過料等のペナルティがある様子。
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> 期日管理から、全てを任せていたのに、このようなペナルティ、司法書士事務所の過怠によるものでも、受けなければならないのでしょうか?
しばらくたってからのレスですのでどうかと思いますが、重任の登記よりも前に株式の譲渡制限がある旨の登記がされていれば司法書士側の議事録の作成だけという感覚には問題ないかと思います。
前回の就任(重任)のあと、臨時なり定時なりで会社法の規定により役員の任期を伸長する旨を決議してさえおけば就任の当初から期間は伸長されるはずです。
実際に会社法施行(平成18年5月1日)以降に本来なら(取締役で16年5月以降に就任だと)通常2年で任期満了のはずが、上記の規定をしておいたため26年の決算終了まで任期が延びました。今年5月ぐらいの登記でしたが、過怠金も来てないようです。
決算が3月となっていますが、決算期が3月なのか申告が3月なのかによっても少々微妙な感じですね。
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