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労務管理

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社会保険と所得税の扶養について

著者 ★wk★ さん

最終更新日:2007年02月23日 17:18

はじめまして。
会社を設立したばかりの会社で事務として働き始めました。
設立したばかりの会社なので、会社の仕組み等がなく、
なにから手をつければ…という状態です。
まずは従業員社会保険への加入をすませ、
今月は初給与の支払です。
社会保険・給与支払時の所得税にはどちらも扶養家族が関係しているのですが、社会保険扶養入れた家族と扶養控除申請書の家族数は異なってもよいのでしょうか?
本などを読んでいると社会保険所得税の扶養は違うので注意が必要とありました。
もし、異なっても良いのであれば、従業員の方々からどのように情報を得るべきでしょうか。
扶養控除申請書のほかに書類を提出していただくべきでしょうか。

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Re: 社会保険と所得税の扶養について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2007年02月24日 12:24

扶養できる金額についてのみ回答いたします。
まず、社会保険健康保険)は60歳未満の場合130万円未満で、60歳以上は180万円未満の給与収入であれば扶養になることができます。
所得税は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する日の現況によって判定します。例えば、70歳未満の一般の扶養親族は103万円未満となります。
したがって、社会保険所得税との違いはでてきます。そのチエックは社会保険は年1回、「健康保険被扶養者調書」での調査がありますし、所得税の場合、年度初めに「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社へ提出することになっていますから、それをもとに本年度の所得税を徴収します。

勝田労務管理事務所 様

著者★wk★さん

2007年02月24日 15:01

ありがとうございます。
参考にいたします。
まだまだ勉強が足りない私ですが、少しずつ身につけていこうと考えております。
ありがとうございます★

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