相談の広場
65才以降は、失業保険と年金の調整はないと聞いていますが、自己都合による65才直前退職者が職安に求職依頼した場合、3か月間の給付制限期間ののち、通常の失業保険(基本手当)が支給されますが、一方、年金については、65才以降停止されることなく、65才到達月の翌月から本来支給の老齢厚生年金と基礎年金が支給されると考えてよいでしょうか。(65才前の調整のように基本手当をもらい終えてから事後清算となることはないのでしょうか。)
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ハローワークで雇用保険・年金等アドバイザーをしております社労士です。
ご理解の通りです。
雇用保険の給付は離職時の年齢で決まります。
年金の給付はその時の年齢で決まります。
ですので、64歳のうちに離職され、求職の申込を65歳到達月にされると、(65歳前であれば翌月分の年金から調整対象ですが)翌月分の年金は65歳からの本来支給の老齢厚生年金ですので、調整の対象となりません。
なお事後精算についてですが、基本手当受給期間中に65歳になられた場合は、65歳到達月までの給付日数で事後精算が行われますので、基本手当をもらい終える前に事後精算が行われることになります。
もし65歳到達月より前に求職の申込をされて年金が停止になっても、給付制限等により65歳到達月月末までに実際に給付を受けていなければ、事後精算により(おおむね3か月後に)停止されていた年金が精算されます。
この65歳到達時の事後精算の取り扱いは、日本年金機構の内部資料に記載がありますが、公表されているパンフレット等には記載されておりません。
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