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債権譲渡について【消費税】

著者 Miki1994 さん

最終更新日:2014年09月05日 08:04

ある金銭債権(貸付金)を他社に譲渡しました。

帳簿金額は仮に1,000,000円とします。譲渡損が50,000円だとすると
入金額が950,000円になります。

消費税上は「金銭債権のうち資産の譲渡等の対価として取得したもの」ではないため
非課税売上とし、950,000円の5%を課税売上割合の計算上、資産の譲渡等の対価の額に
含めると思います。

けど、実際は処理の最中に950,000円に5%?1,000,000円に5%?と迷ってしまいました。

消費税の条文上「課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は課税資産の譲渡等の対価の額」とする、と書いており消費税の担税力を支出(消費)に求めることに鑑みれば非課税資産の譲渡等も今回の債権帳簿価格ではなく、対価の額とすべきだと思います。

非課税資産の譲渡等についても消費税法の趣旨に鑑み上記条文を類推適用してもいいのでしょうか?それとも非課税資産の譲渡等に係る対価の額に関する条文はあるのでしょうか?

個人的には課税売上割合の計算にのみ、非課税売上金額が使われることを思えば
課税売上割合の算定条文にあるように「資産の譲渡等の対価の額」に非課税売上のことも
含まれているので、やはり対価の額でいいのではないか?と思います。

みなさん、是非ご教授下さい!

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Re: 債権譲渡について【消費税】

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年09月06日 07:59

削除されました

Re: 債権譲渡について【消費税】

著者アカウントTAXオフィスさん (専門家)

2014年09月06日 13:14

課税売上割合の計算は 課税期間中の課税売上高を分子とし、課税期間中の総売上高を分母として算出しますが、この分母には非課税売上は含まれても不課税売上や特定債権の譲渡は含まれません。総売上高つまり分母に加える特定の有価証券の対価の額は、その譲渡対価の5パーセントとされています。そして、税制改正により平成26年4月より金銭債権の譲渡についてもその譲渡対価の5パーセントを課税売上割合の資産の譲渡等に算入することになりました。つまり条文では「譲渡対価」となっていて有価証券や金銭債権の額ではありません。あくまでも売買価額ということです。したがって95万の5パーセントで算入すればよいわけです。

Re: 債権譲渡について【消費税】

著者Miki1994さん

2014年09月08日 08:06

アカウントTAXオフィス様

御返信頂きましてありがとうございます。

確かに仰るとおり、条文に書いてありました。

おかげさまですっきりして今後疑問に思うことは
なくなるとおもいます!

ありがとうございました!!

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