相談の広場
いつもお世話になっております。知識の蓄積のために活用させていただいております。
さて、質問ですが、6月に「ストレスチェック義務化法案」が施行されましたが、
企業が行なわなければならない最低限度の事項とは何がありますか?
研修・ネットを探しても「ストレステストチェックを実施している機関」も少ないし、
50人以上の企業に義務付けることなどできるのでしょうか?
チェック機関、産業医、保健婦等の数はたりるのでしょうか?
来年からおこなわないと違法となってしまうのでしょうか?
あまりにも情報が少なく不安に思っております。
スポンサーリンク
ストレスチェックの実施の義務化については、まだ予定であって施行されていません。
一応、平成27年12月までに施行される予定のようです。
ストレスチェックは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士などで「職業性ストレス簡易調査票」で行われる記述式のようです。
趣旨は、あくまでも1次予防で、疾患労働者の発見ではないという点にご注意ください。
義務付けとなる事業者は労働者50人以上の事業場(50人未満は当分の間努力義務)
ですが、労働者の受診義務は削除されています。
対象労働者は、定期健康診断の対象労働者となる予定だそうです。
ほとんどが予定で、まだ決定もされていませんが、これを基準に施行されるようです。
項目は57項目を予定しているようです簡易版23項目でも可能とする案が出ているようで、まだまだ改善される余地があるみたいです。
厚生労働省においてもHPでストレスチェックができますので、参考にしてみてください。
http://kokoro.mhlw.go.jp/check/
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000057447.pdf
まだまだ施行されていませんので、ゆっくりと準備なさってください。
既にユキンコクラブさんから回答がありますので、関係誌から得た情報を追加で。
この法案の施行日が決まったようです。来年12月1日だそうです。
その本によると、チェックの内容である質問項目もたしか54項目書いてあって、これにほぼ準拠した内容になるだろうと書いてありました。これを更に絞って23項目程度になるかも、とも書いてありましたね。
いずれにしても法が公布され、施行日が決まって、これから運用が決められるとのことでした。
私も「うつ病」等の早期発見のため、と誤解してましたが、その時のストレス負荷状況を把握するためだそうですね。いずれにしても、費用対効果の面からもうつ防止の面からも、どのような効果が期待できるのか甚だ疑問ですね。会社から社員へのアプローチも難しいようですし。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]