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労務管理

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通勤労災申請について

著者 ともちん さん

最終更新日:2014年10月21日 11:46

いつも参考にさせていただいています。
労務に関して全くの素人、かつ前任者が定年退職しており、
社内に相談相手がおらず困っております。

10/17(金)通勤途中に自動車事故(車対車)を起こし、過失割合が高いため、
相手の自賠責からも自身の任意保険からも医療費が出ないといわれた案件。

保険会社から、
 ①通勤途上の事故のため『通勤労災』として申請
 ②自由診療として実費
いずれかになりますと言われたそうです。
会社としては、通勤労災を認め申請書を手渡すつもりでおります。

本人からの確認した事
 ・通勤経路は会社へ報告の経路と同一
 ・窓に右側頭部を打ち付けたため、病院へ搬送され、CT検査を行い異常なし。
 ・その後、痛みはあるものの病院へ行くほどではないため、通院せず。
 ・検査費用は、10割負担で35,050円

いろいろHPなどで調べましたが、どこにも書いていなかったのですが、
検査だけの医療費も申請していいのでしょうか?
運び込まれた病院は、幸いにも労災指定医となっており、支払は後日、
また、どの保険を使うのかお知らせ下さいとのことで帰宅したようです。

たくさん書き込んでしまいましたが、
検査費用だけの通勤労災申請は可能か?また、申請はいつまでか?
を、教えていただきたいです。どうぞ、よろしくお願いします。

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Re: 通勤労災申請について

著者ユキンコクラブさん

2014年10月21日 14:19

労災認定は、通勤災害もふくめ、労働基準監督署のみとなります。
そのため御社が認める、認めないの判断はできません。。

検査のみと書かれておりますが、、どんな病気、怪我であっても検査は必要で、異常(頭を打ち付けた)があるから病院へいって検査をうけて、その検査の結果において治療をするかしないかが決まると思いますが。。。。

労働基準監督署およびHPに通勤災害専用の申請用紙があります。必要事項をご記入の上、病院経由で提出してください。その後、通勤災害と認められれば、通院費は全額労災適用、認められなければ自己負担ということになります。

なにはともあれ、従業員様に大きな怪我がなくてよかったですね。。。相手様は大丈夫だったのでしょうか?

Re: 通勤労災申請について

著者ともちんさん

2014年10月21日 15:30

ユキンコクラブ様
ご返信ありがとうございます。

> 検査のみと書かれておりますが、、どんな病気、怪我であっても検査は必要で、異常(頭を打ち付けた)があるから病院へいって検査をうけて、その検査の結果において治療をするかしないかが決まると思いますが。。。。

言われてみるとその通りですね。
検査は治療の一環ですもんね。
今回は、目立った損傷(頭蓋骨骨折、内出血)がなく、事なきを得た・・・という結果だけで
判断してしまいました。もっと、冷静に対応していきます。

> 労働基準監督署およびHPに通勤災害専用の申請用紙があります。必要事項をご記入の上、病院経由で提出してください。その後、通勤災害と認められれば、通院費は全額労災適用、認められなければ自己負担ということになります。

HP上の様式第16号の3 通勤災害用 療養給付たる療養の給付請求書を病院へ提出しようと思います。
本人には、認められない場合は自己負担の場合もある旨、お話ししておきます。

> なにはともあれ、従業員様に大きな怪我がなくてよかったですね。。。相手様は大丈夫だったのでしょうか?

当社の従業員もお相手の方も大きな怪我はなく、物損事故で済んだ話を聞いて安心しております。
ユキンコクラブ様の温かいお心遣いに感謝いたします。

ありがとうございました。

Re: 通勤労災申請について

削除されました

Re: 通勤労災申請について

著者ともちんさん

2014年10月22日 15:08

アクト経営労務センター 日高様
ご返信ありがとうございます。

初めてのことで分からない事ばかりでしたが、こうしてご教授いただき大変勉強になります。

ユキンコクラブさんの書き込みから、HPより様式をダウンロードし、会社側記載箇所を埋め、当該従業員に渡すつもりでおりますが・・・

> 4.例え被害者側に全面的な事故原因がある場合でも、交通事故のように第三者が関係する災害の場合は、労働基準監督署は「第三者行為災害届」、「念書」(相手側と示談するについては労働基準監督署の指導にしたがう趣旨)、示談書の写し(示談が行われた場合)および「事故証明書」(自動車安全運転センター発行)の提出を求めます。
>   これらは事故の態様などにより異なることがあります。また、署によってはこれ以外のものを求めたり、省略できることもあります。
> 5.前記4のことから、所轄労働基準監督署へ可及的速やかに連絡されることを強くお勧めします。

補足いただいた書類も必要になる可能性が高いので、まずは確認のため連絡した方が良いということですね。
電話確認後、手続きを進めたいと思います。

ありがとうございました。

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