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給料より社会保険料の方が多い場合

著者 あーー さん

最終更新日:2014年11月13日 14:39

10月の出勤日数が2日しかないので、給料よりも社会保険料の方が多くなった方がいます。
支給額がマイナスになってしまったので、この方の給料の支払は、11月分と一緒に12月に
支払います。
11月給料支給時のこの方の仕訳は、下記のようになると思います。
 給 料  〇〇     預り金(社会保険料) 〇〇
 (   )  〇〇
この( )の部分である支給額のマイナス額の勘定科目は、何になりますか?
教えてください。 よろしくお願いいたします。

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Re: 給料より社会保険料の方が多い場合

著者ユキンコクラブさん

2014年11月13日 15:31

> 10月の出勤日数が2日しかないので、給料よりも社会保険料の方が多くなった方がいます。
> 支給額がマイナスになってしまったので、この方の給料の支払は、11月分と一緒に12月に
> 支払います。

労働基準法賃金は毎月1回以上、定期に支払わなければいけないことになっていますので、支給がマイナスになったからといって、支払わないでよいということではありません。
また、社会保険料等の徴収は、原則、その月に対して前月分の保険料徴収のみとしていますので、不足分を来月の給与から差し引く場合においてもその同意や説明が必要となるでしょう。

できるのであれば、不足分は本人に説明して、本人より徴収された方が良いと思います。
御社のできる範囲で対応してあげてください。

> 11月給料支給時のこの方の仕訳は、下記のようになると思います。
>  給 料  〇〇     預り金(社会保険料) 〇〇
>  (   )  〇〇
> この( )の部分である支給額のマイナス額の勘定科目は、何になりますか?
> 教えてください。 よろしくお願いいたします。

立替金とか、仮払金とか、未収入金とか、、現金で徴収できるのであれば、現金とか、預金とか、、、
でよいと思いますが、、、取り立て忘れと仕訳振替忘れに注意していただければよいと思います。
>
当社では、未収金としています。本人から現金でもらうので。。。。

Re: 給料より社会保険料の方が多い場合

著者あーーさん

2014年11月13日 16:05

早くのご回答、ありがとうございます。

労働基準法賃金は毎月1回以上の支払義務があることも教えてくださり、ありがとうございます。
該当者には、来月の給料から差し引くことの同意は得ているとのことです。

> > 11月給料支給時のこの方の仕訳は、下記のようになると思います。
> >  給 料  〇〇     預り金(社会保険料) 〇〇
> >  (   )  〇〇

( )の勘定科目は、未収金にしようと思います。

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