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労務管理

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年金受給権の発生について(10年に短縮ルール)

著者 エルコンドルパサ さん

最終更新日:2014年11月14日 11:33

労務管理というわけではなく個々の年金受給権発生に関することですが、企業法務というわけではないと思いますのでこちらで質問させていただくことにします。

来年10月から、、今までは25年必要だった老齢(基礎)年金の受給権が10年に短縮される予定になっていると思いますが、これは社会保障と税の抜本的改革が前提になっていたと思います。

最近の報道では、消費税の10%への引き上げを見送って解散総選挙といううわさも出ていますが、もし、来年10月の消費増税見送りとなった場合には、この受給権10年への短縮はどういう扱いになるのでしょうか?

年金事務所に行くべきかと思ったのですが、仮定の話になると聞きづらくて、こちらで相談させていただきました。(もちろん、こちらで質問したところで、仮定の話と言われてしまうかもしれませんが・・・)

既に10年は保険料納付済みですが、10年だけではもらえる額は少ないのはわかっていますし、保険料を納付しないというつもりはないのですが、報道では増税見送り+解散総選挙という報道で、解散総選挙となると税金が数百億かかるという報道ばかりで、年金等社会保険についての報道がないので、来年10月の増税見送りの場合の年金受給権短縮措置がどうなるかが素人でわからず、どうなのかなと疑問に感じました。

年金機構のHPhttp://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158でも、平成27年10月から10年に短縮とはありますが、消費増税時期に合わせてとありますので、やはり増税見送りになると、短縮も見送りになるのでしょうか?

ご回答いただければ幸いです。

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Re: 年金受給権の発生について(10年に短縮ルール)

著者-くろ-さん

2014年11月14日 13:27

こんにちは。

あくまでも仮定の話ですが個人的な解釈としては、消費税が10%に引きあがらなければ先送りになると思われます。

そもそも、現状では消費税10%の引き上げも予定でしかなく、その予定時期自体を今回の各種改定の基準として決定しているのであれば、わざわざ注釈で「税制抜本改革の施行時期(消費税率10%引上げ時期)に合わせて施行」とする必要はありません。それに『税制抜本改革の施行時期(消費税率10%引上げ時期)』とあるので、消費税率10%引上げの「施行」が要件の一つとなるはずです。

また、各種改定に係る財源は消費税増税から支出予定のため、他で財源確保ができなければ現実問題として施行する事ができません。

ただし、どちらに転んでも良いような書きかたをしているので、どうなるかは不明です。
どちらにしても、実際に施行されるまでは、あいまいな状態が続くと思われます・・・

<首相官邸>
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/syakaihosyou2013.html
スクロール1/3ぐらいの「年金」の項目
抜粋:* 税制抜本改革の施行時期(消費税率10%引上げ時期)に合わせて施行

Re: 年金受給権の発生について(10年に短縮ルール)

著者エルコンドルパサさん

2014年11月14日 19:10

回答しにくい質問に丁寧にご回答いただきありがとうございます。

年金機構のHPしか見ていませんでしたが、首相官邸のソースも出していただき、大変参考になりました。

質問とは直接的な関係はありませんが、最近では年金資金運用についても株式の割合をあげたり、さらに上げた割合の中でもプラスマイナス9%という幅を持たせたりと、先々の年金がどうなるのか不透明な面が多くて老後のことが心配になってきました^^;
プラスマイナス9%って10兆円くらい変わってきますよね・・・

話が脱線してしまいましたが、ご回答ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> あくまでも仮定の話ですが個人的な解釈としては、消費税が10%に引きあがらなければ先送りになると思われます。
>
> そもそも、現状では消費税10%の引き上げも予定でしかなく、その予定時期自体を今回の各種改定の基準として決定しているのであれば、わざわざ注釈で「税制抜本改革の施行時期(消費税率10%引上げ時期)に合わせて施行」とする必要はありません。それに『税制抜本改革の施行時期(消費税率10%引上げ時期)』とあるので、消費税率10%引上げの「施行」が要件の一つとなるはずです。
>
> また、各種改定に係る財源は消費税増税から支出予定のため、他で財源確保ができなければ現実問題として施行する事ができません。
>
> ただし、どちらに転んでも良いような書きかたをしているので、どうなるかは不明です。
> どちらにしても、実際に施行されるまでは、あいまいな状態が続くと思われます・・・
>
> <首相官邸>
> http://www.kantei.go.jp/jp/headline/syakaihosyou2013.html
> スクロール1/3ぐらいの「年金」の項目
> 抜粋:* 税制抜本改革の施行時期(消費税率10%引上げ時期)に合わせて施行
>

Re: 年金受給権の発生について(10年に短縮ルール)

著者グレゴリオさん

2014年11月15日 08:26

横から失礼します。

> そもそも、現状では消費税10%の引き上げも予定でしかなく、その予定時期自体を今回の各種改定の基準として決定しているのであれば、わざわざ注釈で「税制抜本改革の施行時期(消費税率10%引上げ時期)に合わせて施行」とする必要はありません。それに『税制抜本改革の施行時期(消費税率10%引上げ時期)』とあるので、消費税率10%引上げの「施行」が要件の一つとなるはずです。

消費税の引き上げは予定ではなく決定のはずです。

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)

附 則
(施行期日)
第一条
二  第三条の規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定 平成二十七年十月一日

ただし国会審議において修正等が行われて、

消費税率の引上げ前に、種々の経済指標を確認し、2及び3(政府原案は2)の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる」

となっており、予定だから延期していいのではなく、決定事項である法律の見直し・施行停止を行おうということです。


また年金受給資格の短縮については、実施要件が法律に明記してあります。

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」平成24年能率第62号

第2条 国民年金法の一部を次のように改正する。
 第十条を次のように改める。
 第十条 削除
 第二十六条ただし書中「二十五年」を「十年」に改める。
 ・・・・
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。・・・

よって、消費税率が上がらない限り年金受給資格期間の短縮はありません。

Re: 年金受給権の発生について(10年に短縮ルール)

著者-くろ-さん

2014年11月16日 00:05

こんばんは。
詳しいご説明勉強になります。

消費税の引き上げは予定ではなく決定のはずです。

この件に関しては、解釈の違いによるものかと思われます。
私の解釈では、決定しているのは「~の法律」であって、消費税引き上げ自体はまだ決定はしていません。グレゴリオさんの書き込みにもあるように、経済状況等によって停止や延期の可能性もあります。また、政権が変わって法律自体が大きく変わる可能性もあります。施行期日についても附則自体が変更される可能性がありますので、消費税が上がらなくても短縮される可能性がないとは言い切れません。

ちょっと偏屈な考えかもしれませんが、これまで法案が通っても施行される前に潰される事が少なからずあったので、実際に施行されてからでないと信じられなくなっているのだと思います。

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