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労務管理

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“有給休暇の取得可能期間”ってありますか?

著者 MIYUパパ さん

最終更新日:2007年02月28日 17:30

お世話になります。

教えてください。

当社では、有給休暇が一年間の最大で40日です。(昨年度繰越分が20日、今年度分で20日で合計で40日。)

社員の中で、まとめて40日取得したいと申し出ているのもがいるのですが、皆さんのお会社さんではどのようにされていますか?


今までは、私傷病や退社時の時には、残有休を消化できているようなのですが、きちんとした決め事は無いそうです。


どなたか宜しくお願いいたします。

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Re: “有給休暇の取得可能期間”ってありますか?

著者ponnponnさん

2007年03月01日 10:16

有休を一部時季指定することができるという内容は、就業規則に載せてないですか?それがあれば40日というのは防げるかも・・・。
たしかに権利はあるかもしれませんけどね・・・会社が大変ですね!

Re: “有給休暇の取得可能期間”ってありますか?

著者MIYUパパさん

2007年03月01日 10:43

ponnponnさん ありがとうございます。


早速確認してみたところ「業務の正常な運営を妨げる時は、他の時季に変更することがある。」と、就業規則にありました。

ただ、そのように就業規則にあったとしても、実際にどのように対応したらよいのでしょうか? 
また、どれくらいなら認めるべきなのでしょうか?

他の社員の休暇予定も先までわからないので----。


皆さんは、どのようにされているのでしょうか?

Re: “有給休暇の取得可能期間”ってありますか?

著者MIYUパパさん

2007年03月01日 10:43

ponnponnさん ありがとうございます。


早速確認してみたところ「業務の正常な運営を妨げる時は、他の時季に変更することがある。」と、就業規則にありました。

ただ、そのように就業規則にあったとしても、実際にどのように対応したらよいのでしょうか? 
また、どれくらいなら認めるべきなのでしょうか?

他の社員の休暇予定も先までわからないので----。


皆さんは、どのようにされているのでしょうか?

Re: “有給休暇の取得可能期間”ってありますか?

著者ponnponnさん

2007年03月01日 11:29

とりあえず、良かったですね。
うちは今までそういうことがなかったので何とも言えません。どなたか知恵を貸してあげてください。

 訂正です。すみません、はじめに私が書いてたのは、「計画年休」というみたいです。例えば年末年始の5日を計画年休とする、とか、日にちを指定してしまうと言うものです。その日に関しては会社側の時季変更権(MIYUパパさんが書いておられた内容)も行使できないが、最低5日は労働者時季指定できる日を残しておかなくてはならない、とありました。こういうものを導入すれば、20日丸々ためられるということがなくていいですね。・・今これを言ってもしょうがないか。

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