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健康診断について

最終更新日:2015年01月24日 14:15

労働安全衛生法には会社に対して、社員の健康診断を年1回義務付けていますが、この年というのは1月1日からをいうのでしょうか、それとも4月1日からなのでしょうか。どなたか教えて下さい。よろしくお願い致します。

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Re: 健康診断について

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年01月24日 18:39

暦年での期間でみます。

重要なのは、1年の決まった時期に実施することです。例えば昨年は4月、今年は10月実施と言うのは基本的には違反です。なお、定期健診は年に1回が原則ですが、深夜業についている人は6ヶ月毎に行う必要があります。

Re: 健康診断について

削除されました

アクト経営労務センター様


ご回答有難うございます。当社では1年に1回健康診断を行っていますが、中途入社が多いので比較的忙しくない2月に全員実施してきました。会社としてはこの方が管理しやすいのでいいのですが、法的にどうなのか労働安全衛生法を読んでみたのですが、その記載が見つかりませんでしたのでお尋ね致しました。本当に有難うございます。



> 1.貴社において定期健康診断(以下「健診」)を毎年2月1日(今年は2015/2/1)に全員に実施して居られると仮定します。
>   いわゆる中途採用で、労働者Aを2015/2/15に採用したと仮定します。
>   この場合、健診は年1回だからとして、Aの健診を2016/2/1まで実施しないのでしょうか。そうするとAは1年11カ月余の間、検診を受けられないことになります。
>
> 2.健診の目的は何でしょうか。労働者の健康管理は事業主に課された当然義務とされています。健康な労働者ばかりであってこそ企業は維持発展します。健診はその必要条件だと考えるべきではないでしょうか。
>   従って、年1回の実施時期は何時であっても構いませんが、採用そのほかの事由により健診所定日に受検できなかった労働者については、その後速やかに健診を受けさせるべきです。
>
> 3.なお、毎年同一日で無くとも構いません。前回の健診よりおおむね1年後であれば認められます。また、前回との間隔が1年未満であれば当然それで十分です。
>
> 4.雇い入れ時や、担当業務を変更した場合については別途にお考えください。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

きたがわ事務所様

ご回答有難うございます。1年の開始日というのは法的に決まっているのではなく、個人個人によって1年を見ていくということですね。本当に有難うございます。



> 暦年での期間でみます。
>
> 重要なのは、1年の決まった時期に実施することです。例えば昨年は4月、今年は10月実施と言うのは基本的には違反です。なお、定期健診は年に1回が原則ですが、深夜業についている人は6ヶ月毎に行う必要があります。

Re: きたがわ事務所様

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2015年01月25日 18:19

> ご回答有難うございます。1年の開始日というのは法的に決まっているのではなく、個人個人によって1年を見ていくということですね。本当に有難うございます。

ウ~ン、多分ちょっと違いますね。

まず定期健診は「1年に1回、定期に実施しなければならない」とあります。よって、先に回答したように、毎年4月に実施しているのであれば、基本的には4月に実施すべきことを法は求めています。現実にはそれが5月になろうと大きな問題ではありませんが、半年もズレると問題ありとなろうかと思います。

次に中途採用の件です。法定では雇入れ時健診を義務付けています。例えば定期健診は2月に実施しているとして3月に採用した人はどうなるか。原則として3月か4月に雇入れ時健診を実施するはずです。その後、約1年後の2月に定期健診を受診するはずですから問題ありません。8月に採用した人も半年後には受診できるはずですから同じ考えです。

有休付与と同じく、原則としては個人個人で判断すれば問題ありませんが、事務作業上大変な場合は、労働者不利とならないような一度限りの特例で行えば問題ありません。

きたがわ事務所様

きたがわ事務所様
再度のご回答有難うございます。例えば12月とか1月に入社した社員の場合の事ですね。入社時検診は現在実施しておりますが、この社員の場合は2月には行わず翌年の2月に実施しています。法的にはこれが問題となるのですね。有休と同じように個人に入社時に合わせる方法でしたら問題ないということですね。
ご丁寧に有難うございます。


> ウ~ン、多分ちょっと違いますね。
>
> まず定期健診は「1年に1回、定期に実施しなければならない」とあります。よって、先に回答したように、毎年4月に実施しているのであれば、基本的には4月に実施すべきことを法は求めています。現実にはそれが5月になろうと大きな問題ではありませんが、半年もズレると問題ありとなろうかと思います。
>
> 次に中途採用の件です。法定では雇入れ時健診を義務付けています。例えば定期健診は2月に実施しているとして3月に採用した人はどうなるか。原則として3月か4月に雇入れ時健診を実施するはずです。その後、約1年後の2月に定期健診を受診するはずですから問題ありません。8月に採用した人も半年後には受診できるはずですから同じ考えです。
>
> 有休付与と同じく、原則としては個人個人で判断すれば問題ありませんが、事務作業上大変な場合は、労働者不利とならないような一度限りの特例で行えば問題ありません。
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