相談の広場
会社の命令で休日に出勤した場合は、休日出勤手当の他に通勤手当をつけるのでしょうか?
スポンサーリンク
はじめまして。
休日出勤に対しての通勤手当ですが、御社では通勤手当の支給条件を規約等で定めていらっしゃいますか。
公共交通機関を利用している場合は月単位で支給しており休日だからということはないかと思いますがマイカー通勤を許可している場合が対象かと思います。
通常基準の日額があって、出勤日数で月の手当として支給するケースがほとんどだと思います。
その場合であれば休日に社命で出勤したのであれば勤怠記録を残した上で支給するべきかと思います。
但し、給与と違い通勤交通費の支給に関しては法律の縛りがありません。
極端なことを言えば支給しなくてもいいのです。
従って、就業規則等で通勤手当を支給する・・・だけではなく、支給細則等を給与規定の付随として作成し、支給基準を明確にすることをお勧めします。
できれば手当の算定根拠、計算方法、車輌の違いによる(特に排気量による燃費の差)支給額の違いがあるのかないのか等、細かく規定しておいた方がいいかと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]