相談の広場
いつもお世話になっています。知人のことで相談させてください。
以前、建設現場で働いていた知人が、どうもじん肺らしいのです。ひどい呼吸困難で外出もままならないような状態が続いているので、「じん肺だったら労災認定される可能性があるからきちんと調べてもらったら」と話すのですが、「あの職場ではたいへんお世話になった。労災申請などしたら迷惑を掛けてしまう」と言うばかりで、全く動こうとしません。
気持ちは分かるのですが、経済的にも困窮しているようで、端で見ていて気が気でありません。
じん肺で労災申請することが、元の会社に対してそんなに迷惑を掛けることになるのでしょうか。
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質問は「元勤務先の会社に迷惑を掛けるか」ということですね。その判断は抽象的なものとならざるを得ません。その上での回答となります。
まず労災認定についてですが、業務上の疾病として認められるということは、一般に会社に責任が生じます。時折じん肺訴訟についての報道があり高額な賠償額が会社に命令されます。これをご覧になっての「迷惑がかかる」ということだと思われますが、実はじん肺については他の労働疾病と異なり過失責任について特殊な考え方をします。
一般の労災疾病については、その発生した時点での所属会社の責任となりますが、じん肺はそうはならないのです。一般にじん肺は、じん肺法に規定されている作業を長年行うことにより発病するという事になっています。この作業についていたのが一つの会社であるならその会社責任ということが断言できるわけですが、一般に建設等の場合は何社も職歴があった後、発病することが多いのです。しかも経年により悪化していきますからどの会社がどれだけの過失責任なのか特定できません。このためこの疾病についての労災保険適用にはメリット制が除外されます。つまり保険料に反映されないのです。この点では会社迷惑になることはありません。
ただ労災保険給付以外の損賠については裁判で争うことになりますので、一旦労災給付が認められれば、周囲から提訴を促す雑音があることもあります。ここは予測できません。
じん肺の労災給付を受けるには、まずじん肺の状態程度である管理区分の決定申請を行う必要があります。これは原則として最終粉じん事業場を管轄する労基署に提出します。詳細は、お近くの労基署でも教えてくれますからまずは相談に行かれることを勧めます。
最後に労災保険給付の範囲で留めておくのなら、世話になった会社に費用の点で迷惑を掛けることはないと思います。適切な治療と生活を送るためにもまずは管理区分の決定申請をされるべきだと思います。労災保険適用にならなかった場合でも、健診費用等が補助される管理手帳の交付が期待できます。
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