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公務員定年後 民間企業に再就職 必要な年金受給手続きは

著者 まなぶ さん

最終更新日:2015年02月17日 10:30

公務員を60歳で定年後 民間企業に再就職し、4年が経過しました。

民間企業で厚生年金に加入しましたが、共済年金の事ばかりしか頭になく、
また、何らかの手続きが必要との郵便物が届いていましたが、
気にせず放置していました。
最近になり、知人が手続きをすると
共済年金のほかにも何らかの年金が
もらえるとの話を聞きました。
1,どのような手続きが必要ですか
2,どのような年金がもらえますか

宜しくお願いします。

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Re: 公務員定年後 民間企業に再就職 必要な年金受給手続きは

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2015年02月17日 16:17

結論からいいますと厚生年金老齢厚生年金)がもらえます
定年後から現在までの厚生年金加入期間について年金額計算されます

お近くの年金事務所にて請求の手続きをしてください
手続き方法は年金事務所のHPにも記載があります


60歳台前半(60歳~64歳)の老齢厚生年金厚生年金の加入期間が1年以上必要です

民間に再就職し4年経過とのことなので、この要件は満たしていると思います

ただ、仕事をしている人(厚生年金被保険者)が
年金を受給する場合

在職老齢年金の一部支給停止というのがありまして
一定の額を超えると、年金額が本来もらえる額より
少なくなります

一定の額とは
年金月額+給料月額(標準報酬月額)の額です

公務員⇒民間(厚生年金)の場合
共済年金月額+標準報酬月額が46万円を超える場合
支給停止が始まります

46万円を超えた分の半額が支給停止となります

(例)
仮に共済年金月額+標準報酬月額が50万円だった場合
50万円-46万円=4万円

4万円の半額が支給停止ですので2万円
共済年金の方で支給停止となります

公務員から民間(厚生年金)に再就職した場合は
60歳台前半であってもこの基準額が適用されます

しかし

平成27年10月より、公務員の共済年金も厚生年金に統合されます
それに合わせて在職老齢年金の一部支給停止の基準額も
厚生年金の規定になります

一定の期間は経過措置があり、急激に支給停止額が大きくなる
ということはないようなのですが

現状の規定よりは支給停止される額が大きくなるそうです

60歳台後半の年金については上記基準額と同じです

Re: 公務員定年後 民間企業に再就職 必要な年金受給手続きは

著者まなぶさん

2015年02月17日 17:07

テルナンデス様

つたない質問にも関わらず、
詳しくご回答いただき
ありがとうございました。

これからも宜しくお願い致します。



> 結論からいいますと厚生年金老齢厚生年金)がもらえます
> 定年後から現在までの厚生年金加入期間について年金額計算されます
>
> お近くの年金事務所にて請求の手続きをしてください
> 手続き方法は年金事務所のHPにも記載があります
>
>
> 60歳台前半(60歳~64歳)の老齢厚生年金厚生年金の加入期間が1年以上必要です
>
> 民間に再就職し4年経過とのことなので、この要件は満たしていると思います
>
> ただ、仕事をしている人(厚生年金被保険者)が
> 年金を受給する場合
>
> 在職老齢年金の一部支給停止というのがありまして
> 一定の額を超えると、年金額が本来もらえる額より
> 少なくなります
>
> 一定の額とは
> 年金月額+給料月額(標準報酬月額)の額です
>
> 公務員⇒民間(厚生年金)の場合
> 共済年金月額+標準報酬月額が46万円を超える場合
> 支給停止が始まります
>
> 46万円を超えた分の半額が支給停止となります
>
> (例)
> 仮に共済年金月額+標準報酬月額が50万円だった場合
> 50万円-46万円=4万円
>
> 4万円の半額が支給停止ですので2万円
> 共済年金の方で支給停止となります
>
> 公務員から民間(厚生年金)に再就職した場合は
> 60歳台前半であってもこの基準額が適用されます
>
> しかし
>
> 平成27年10月より、公務員の共済年金も厚生年金に統合されます
> それに合わせて在職老齢年金の一部支給停止の基準額も
> 厚生年金の規定になります
>
> 一定の期間は経過措置があり、急激に支給停止額が大きくなる
> ということはないようなのですが
>
> 現状の規定よりは支給停止される額が大きくなるそうです
>
> 60歳台後半の年金については上記基準額と同じです
>

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