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労務管理

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傷病手当金支給に関して

著者 まさりん さん

最終更新日:2015年02月17日 13:30

下記の通り、休職をしていました。
○5/20-6/30 有休
○7/4-7/30 欠勤→傷病手当金支給 (7/1-3 待機)
○8/1-8/31 有休(夏季休暇10日有り)→9/1 復帰
会社から詳しい説明もなく、ちょうど8月に年次有休が付与されたので、有休を使用した方が経済的にも多いからと言われ頷きました。その後、復帰しましたが、有休を全て8月にあてた為、体調が悪くても欠勤扱いになります。
そうなるのなら、傷病手当金の支給期間が1年6ヶ月とされていることを知っていれば、有休にせず傷病手当金にして、有休を残して置くべきだったと後悔しています。
会社側からは詳しい説明も無いまま、私も体調が悪かった為調べることもできませんでした。
こういう場合はきちんと会社の健康保健組合から説明があるべきではないのでしょうか?
今から遡及して傷病手当に変更することはできないのしょうか?

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Re: 傷病手当金支給に関して

著者ふぁんたさん

2015年02月17日 14:49

まさりんさん

こんにちわ

> こういう場合はきちんと会社の健康保健組合から説明があるべきではないのでしょうか?
> 今から遡及して傷病手当に変更することはできないのしょうか?

基本的に制度や法令、法律等は、知っている人が得をして、知らない人が損をする様になっています。無知は損をするのです。

会社から説明がなかった、健保から説明がなかった。
説明義務があるものに関しては、説明がなかったことで問題に出来る場合がありますが
今回の件については、残念ながらどうしようもありません。

有給を使用することで、8月(もしくは9月)あなたの所得が増えたことはたしかですし。

残念ですが。

Re: 傷病手当金支給に関して

著者猫日和さん

2015年02月17日 15:26


健康保険組合としては、傷病手当金の申請があって初めて審査するわけですから、申請して *こなかった* 時期について組合に説明せよというのは無理があるのではないかと思います…。

傷病手当金の申請自体は時効が2年で(これが昨年の話だとすれば)まだ時間がありますので、労務不能と証明されるなら今から申請することは可能です。
それより問題は、有休+夏休みだった8月を欠勤(または無給の休暇)に変更できるかという点だと思います。
社内の担当者に有休から欠勤に変更したい旨を申し出てみては?
ただ、それが受け入れられた場合は8月分の給与を返納しなくてはならなくなりますが。

それと、質問からちょっと外れますが、5月20日~6月30日の有休が7月1日からの欠勤と同じ事由でのお休みで、労務不能であったとの医師の証明が得られるのであれば、そこまでの休みで待機期間は完成しているはずです。7月の欠勤になってから待機期間を設けなくてはいけないわけではないので、その点も確認されてはいかがでしょうか。
(7/1~7/3も有休だったのならいいですが、その点が触れられていなかったので)

Re: 傷病手当金支給に関して

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2015年02月17日 16:37

猫日和さんと同様に自分も(7/1-3 待機)が気になりました

傷病手当金の待機は給料の有無にかかわらず、労務不能であればOKな
わけで、5/20~6/30の有休期間も労務不能であったならば、有休だとしても
ここで待機が完了しているはずです

そしてまた質問からそれますが
傷病手当金労務不能で休んだ日ごとに請求するため、
当初の請求と同一事由でまた体調が
悪くなり、仕事を休むことになっても
最初の請求からの1年6カ月以内であれば、体調悪化で休んだ日に
ついて、傷病手当金請求できます

最悪無給の欠勤となってしまうとしても、その日については
傷病手当金請求できるということです

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