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労務管理

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第3号被保険者資格取得手続きについて

著者 アキヒロ さん

最終更新日:2007年03月05日 10:29

当社の社員より、配偶者の退職に伴い、扶養の申請とともに第3号被保険者の申請が来ました。社員は各種書類や年金手帳も持参し、ひとまず受け取ったのですが、当社の健康保険扶養認定には雇用保険離職票が必要というにもかかわらず、その提出のみ未だないため、手続を進めることが出来ずに「待ち」状態となっております。
健康保険組合扶養資格取得が出来ない限り、第3号被保険者の資格取得もできないと認識している為、本人から離職票の提出がない以上、こちらとして第3号被保険者の取得手続を進めなくてもいいと考えているのですが、特に問題はないでしょうか。
また、相当期間過ぎた場合など、本人、会社として何か必要な手続は発生するのでしょうか。

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Re: 第3号被保険者資格取得手続きについて

著者アキヒロさん

2007年03月05日 11:04

お返事ありがとうございます。遡及処理をしてくれないとは、ちゃんと理解しておりませんでしが、なんとなくは頭に入っていたので、社員には一ヶ月以内には頂かないとという話はして、促しております。まだ一ヶ月まで多少時間はあるのですが、少し心配です。前職の職場を退職して10日以上はたっているので、離職票ももらえていいはずだと思うのですが。
こちらで促しても提出しない場合は、例えばその間の保険料は国民年金として自己責任で遡及して支払ってもらうといったような形になるのでしょうか。

Re: 第3号被保険者資格取得手続きについて

著者ponnponnさん

2007年03月05日 11:13

ちょっと気になったのですが・・・。
扶養の申請の場合、1ヶ月以上経過すると、社会保険事務所はもう遡及処理をしてくれない(書類提出した日が扶養認定日になってしまう)と思いますが、その社員の方は知っておられるのでしょうか?もし知っておられないようなら、それも含めて離職票の提出を促したほうがよいかと思いますが・・・。

修正です。
健保組合の場合、また違うのでしょうか。もし事情が違っていたらすみません。

Re: 第3号被保険者資格取得手続きについて

著者ponnponnさん

2007年03月05日 12:13

> こちらで促しても提出しない場合は、例えばその間の保険料は国民年金として自己責任で遡及して支払ってもらうといったような形になるのでしょうか。

以前うちの会社では、申請自体が遅くて1か月分国民年金を払ってもらったこともありました。遡及してもらえなかったら国民年金を払ってもらうことになると話しておかれたら、トラブルも防げると思います。

ただ、社会保険事務所でも、ところによっては添付書類などが違い、離職票の代わりに退職証明書でもいいところもあるようです。あと、所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、添付書類がいらないのではないでしょうか?そのあたり、一度健保組合に問い合わせて見られてはいかがでしょうか?場合によっては離職票なしで申請できるのではないかと思います。

Re: 第3号被保険者資格取得手続きについて

著者アキヒロさん

2007年03月06日 08:33

ご丁寧な回答ありがとうございます。非常に助かりました。
本人にはそのように話をしてみます。離職票に関しては、当健保との手続の流れも考えて、あくまで持ってきてもらうようにしようと思います。

推測ですが、多分雇用保険を受給しているのではないかと思います。書類ごと一旦ずべて返却し、離職票がもらえた時点で行おうと思います。

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