相談の広場
当社の社員より、配偶者の退職に伴い、扶養の申請とともに第3号被保険者の申請が来ました。社員は各種書類や年金手帳も持参し、ひとまず受け取ったのですが、当社の健康保険の扶養認定には雇用保険の離職票が必要というにもかかわらず、その提出のみ未だないため、手続を進めることが出来ずに「待ち」状態となっております。
健康保険組合の扶養資格取得が出来ない限り、第3号被保険者の資格取得もできないと認識している為、本人から離職票の提出がない以上、こちらとして第3号被保険者の取得手続を進めなくてもいいと考えているのですが、特に問題はないでしょうか。
また、相当期間過ぎた場合など、本人、会社として何か必要な手続は発生するのでしょうか。
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> こちらで促しても提出しない場合は、例えばその間の保険料は国民年金として自己責任で遡及して支払ってもらうといったような形になるのでしょうか。
以前うちの会社では、申請自体が遅くて1か月分国民年金を払ってもらったこともありました。遡及してもらえなかったら国民年金を払ってもらうことになると話しておかれたら、トラブルも防げると思います。
ただ、社会保険事務所でも、ところによっては添付書類などが違い、離職票の代わりに退職証明書でもいいところもあるようです。あと、所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、添付書類がいらないのではないでしょうか?そのあたり、一度健保組合に問い合わせて見られてはいかがでしょうか?場合によっては離職票なしで申請できるのではないかと思います。
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