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労務管理

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事業主が責任を認めない場合の労災給付

著者 hk1314xl さん

最終更新日:2015年03月05日 22:04

事業主有責の労災で事業主が素直に有責を認めるのであれば、療養給付にしても休業給付にしても事業主がすぐに損害賠償するので問題ないと思います。

でも、事業主が有責かどうかを争う場合は、事業主は「労災からそれらが給付されるのだから支払い義務はない」とすると思います。一方で労災保険側も「事業主有責なら労災給付は不要」というのが基本スタンスだと思います。

このような場合、どのように処理されるのでしょうか?考えられるのは以下の3つです。
1 とりあえず労災で給付されて事業主有責が確定したら事業主に求償
2 とりあえず労災で給付されて事業主有責が確定したら事業主から被災者に支払われてそこから返金
3 労災保険は給付されず被災者が自己資金で支払い、事業主有責が認められれば事業主に請求、認められなければ労災給付を請求

1か2だと思うのですが、根拠が見つけられずにいます。3は、長引けば長引くほど被災者の負担が大きくなるのでありえないと思っているのですが…

ご教示いただきたくお願いいたします。

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Re: 事業主が責任を認めない場合の労災給付

著者村の長老さん

2015年03月06日 07:39

> でも、事業主が有責かどうかを争う場合は、事業主は「労災からそれらが給付されるのだから支払い義務はない」とすると思います。一方で労災保険側も「事業主有責なら労災給付は不要」というのが基本スタンスだと思います。

このような考えをされたのはなぜでしょう。例えば自動車事故において、加害者である運転者に過失(有責)があったとしても、一般に損保会社は加害者に求償はしません。そのための保険なのですから。むしろ有責だから保険給付する、というのが本筋でしょう。よってご質問の1~3の選択ですが、どれも該当しないということになります。

Re: 事業主が責任を認めない場合の労災給付

削除されました

Re: 事業主が責任を認めない場合の労災給付

著者-くろ-さん

2015年03月06日 13:02

こんにちは。

実務的な話ではないので、社労士の勉強中なのでしょうか?

下記のリンク先で説明がある通り、事業主の有責と一言でまとめられる話ではありません。
基本的な考え方は、村の長老さんの通りかと思います。

実務的には、事業主は労災に関する事実の証明を行い、被災者が労災保険給付を受けるだけです。そして、それとは社内規定や示談や民事訴訟等に係わらず「損害賠償として行われた事が明らかな場合」は、2重支給になってしまうので、その額を労災保険給付額から調整減額を行うといったものです。

<今本聖明法務事務所>
http://sr.imamoto.biz/rousai/baisyou/tumiari.html

Re: 事業主が責任を認めない場合の労災給付

著者村の長老さん

2015年03月06日 13:53

-くろ- さん、フォローの追加説明ありがとうございます。

日高先生にお尋ねします。

hk1314xl さんの1~3の選択解答において1が正解と答えられましたが、事業主責任がある業務災害で、後日労災保険から実際に事業主に求償されたケースのご経験があるでしょうか。

第三者行為ならともかく、事業主責任がある場合であっても事業主に求償されたケースを私は知りません。また先の私の回答を再読いただければおわかりいただけると思いますが、自動車事故による話は、適用と求償に関する損保を例としたものであって、わかり易いかなぁと思ったのです。この点でも何か誤解があるようです。

hk1314xl さんの質問は、労災保険給付がなされる場合、その業務災害に事業主責任があるのかないのかで、なぜかその後の給付や方法に差があるかのような思い込みをされているように受け取れました。

ここで労災保険の成り立ちやその存立意義を社労士さんに講釈するほどの知識は持ち合わせていませんが、何か誤解があるようでしたのでひと言追加しました。

Re: 事業主が責任を認めない場合の労災給付

著者いつかいりさん

2015年03月06日 20:35

質問者さんは、前にも質問されておいでで、何に触発されて質問するに至ったのかわかりませんが、一般的な回答を述べておきます。

まず、労基法のさだめる労災補償義務は、無過失責任です。業務上であれば、使用者の責任を認める認めないにかかわらず、労働者の故意重過失を証明できない限り、補償する義務が使用者にあります。

被災労働者には、労災保険給付を受ける権利があり、政府も労働者保護のために、事故状況がどうあれ、給付を優先します。この給付がなされた範囲で、使用者は労基法上の補償義務を免れます(労基法84)。

ただし使用者が保険適用をおこたって保険料未納だったり、使用者に事故の故意重過失があれば、政府は給付費用使用者に求償することができます(労災保険法31)。

その上で労働者が、使用者不法行為等により事故が起こったと考え、損害賠償請求となれば、そこからは被災者側が挙証責任を負います。労災補償を上回る損害を被ったこと、そして使用者にその責任があることを、立証せねばなりません。

なお、前提が相違するのでどの選択肢にも当てはまりません。

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