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労務管理

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パワハラについて

著者 えびす さん

最終更新日:2015年03月04日 22:28

質問させていただきます。2年半前のことです。職場の部長が、部下の担当部長に対して、あるときから勤務表に週に3~4回休みをつけます。(シフト勤務で週休2日です。)それが半年近く続きました。幼稚な嫌がらせでしたが、担当部長本人は苦笑して、勤務を変更(休みを消してました。有給あっても足りないですよね。)その後担当部長は 別部署のライン部長に昇進しましたが、8ヶ月後 脳出血に倒れ 最近ようやく復帰しました。嫌がらせのあと、別部署にいき8ヶ月後に倒れたのは因果関係不明ですが、そんな嫌がらせをした側の人間が 今春から 総務部長に就任。これってパワハラでしょうか。もう時効でしょうか。ご教授ください。

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Re: パワハラについて

著者えびすさん

2015年03月05日 23:55

アクト経営労務センター様  適格かつ明快なご回答ありがとうございます。傍観していた我々にも大きな責任がありますが。心のうちまではわかりませんでした。ただ 就労不利な勤務表とそれを書き換える双方の行為が犯罪行為だとのこと、認識を新たにいたしました。

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