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電気工事士法の軽微な作業ついて

著者 初心者2 さん

最終更新日:2007年03月05日 21:32

電気工事士法に基づく「軽微な作業」を行なうのは
「無資格者」でもかまわないはずなのですが、その
文言を記載した資料がどうしても見つけられません。
「無資格」での作業を現場から指摘されているの
ですが、「法的に問題ない」ことだと伝えられる
資料をご存知ないでしょうか。
実際に作業した内容は、24V系のユニットに渡り配線を
10cmほど取り付ける作業なのですが・・・。

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Re: 電気工事士法の軽微な作業ついて

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年03月06日 10:11

社労士がお答えするのも何ですが、1種の有資格者ですので・・・

>24V系のユニットに渡り配線を
とあるので、恐らく信号・制御線用のトランス2次側のことでしょうか。
それなら無資格者での作業で問題ありません。
根拠法令は、電気工事士法施行令第1条第4号になります。
その他にも、同条第1号から第6号に軽微な工事が定められています。

Re: 電気工事士法の軽微な作業ついて

著者初心者2さん

2007年03月06日 21:10

ありがとうござました。
これで安心して仕事ができます。

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