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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2022.2.22
法改正関係について vol.368
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なかはしです。
今回は、
雇用保険料率の変更や
健康保険・
介護保険料率の変更などの
法改正について、お知らせいたします。
法改正についても、新型コロナウイルス感染拡大の影響を
受けていると言えます。
<
雇用保険料率の変更について>
「
雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
改正案では、2022年度
雇用保険料率の段階的引き上げが実施されます。
(一般の事業は4月から1000分の9.5、10月から1000分の13.5)のほか、
インターネット等を通じて求職者情報を
収集・提供する特定募集情報等提供
事業者を対象とする届け出制の導入、
企業を
退職後起業した人が廃業し求職活動を行う場合に、所定の範囲で最
大4年間まで
基本手当を受けられる制度の新設などが盛り込まれています。
法改正とは、別ですが、新型コロナウイルス対応の
雇用調整助成金の特例措置
5月末までの延長予定です。
<健保協会の
健康保険・
介護保険料率の変更>
新型コロナウイルスの影響を受け、医療を受ける受診者が、全体的に減少に
より、変更されます。
大阪府
健康保険料率 10.29%→10.22%(令和4年3月分・4月納付分から)
全国一律
介護保険料 1.8%→1.64%(令和4年3月分・4月納付分から)
短時間労働者への
社会保険の適用拡大の
第1段階(501人以上→101人以上)が令和4年10月から施行されます。
<育児・
介護休業法などが改正>
令和4年4月1日から段階的に施行されます。
令和3年6月に育児・
介護休業法が改正されました。
1 男性の
育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な
育児休業の枠組みの創設
【令和4年10月1日施行】
2
育児休業を取得しやすい
雇用環境整備及び妊娠・
出産の申出をした
労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
【令和4年4月1日施行】
3
育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4
育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期
雇用労働者の育児・
介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
※令和4年4月1日から中小企業にもハラスメント防止対策が義務化されます。(労働施策総合推進法)
※改正
個人情報保護法が令和4年4月1日より施行されます。
<令和4年年金額の改定について>
年金額は昨年度から0.4%に引き下げになります。
総務省の「令和3年平均の全国消費者物価指数」が公表され、規定に基づき、反映されるものです。
国民年金(
老齢基礎年金 満額 1人分月額)
令和3年度 65,075円 → 令和4年度 64,816円(▲259円)
厚生年金(夫婦2人分の
老齢基礎年金を含む標準的な年金月額)
令和3年度 220,496円 → 令和4年度 219,593円(▲903円)
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2022.2.22
法改正関係について vol.368
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なかはしです。
今回は、雇用保険料率の変更や健康保険・介護保険料率の変更などの
法改正について、お知らせいたします。
法改正についても、新型コロナウイルス感染拡大の影響を
受けていると言えます。
<雇用保険料率の変更について>
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
改正案では、2022年度雇用保険料率の段階的引き上げが実施されます。
(一般の事業は4月から1000分の9.5、10月から1000分の13.5)のほか、
インターネット等を通じて求職者情報を
収集・提供する特定募集情報等提供事業者を対象とする届け出制の導入、
企業を退職後起業した人が廃業し求職活動を行う場合に、所定の範囲で最
大4年間まで基本手当を受けられる制度の新設などが盛り込まれています。
法改正とは、別ですが、新型コロナウイルス対応の雇用調整助成金の特例措置
5月末までの延長予定です。
<健保協会の健康保険・介護保険料率の変更>
新型コロナウイルスの影響を受け、医療を受ける受診者が、全体的に減少に
より、変更されます。
大阪府健康保険料率 10.29%→10.22%(令和4年3月分・4月納付分から)
全国一律 介護保険料 1.8%→1.64%(令和4年3月分・4月納付分から)
短時間労働者への社会保険の適用拡大の
第1段階(501人以上→101人以上)が令和4年10月から施行されます。
<育児・介護休業法などが改正>
令和4年4月1日から段階的に施行されます。
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
※令和4年4月1日から中小企業にもハラスメント防止対策が義務化されます。(労働施策総合推進法)
※改正個人情報保護法が令和4年4月1日より施行されます。
<令和4年年金額の改定について>
年金額は昨年度から0.4%に引き下げになります。
総務省の「令和3年平均の全国消費者物価指数」が公表され、規定に基づき、反映されるものです。
国民年金(老齢基礎年金 満額 1人分月額)
令和3年度 65,075円 → 令和4年度 64,816円(▲259円)
厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金月額)
令和3年度 220,496円 → 令和4年度 219,593円(▲903円)
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ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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