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労務管理

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介護休業給付について

著者 きこりとかのん さん

最終更新日:2026年07月15日 22:48

介護休業給付についてご相談させてください。
「現状説明」
社員(無期雇用)が母親の介護のために休み、6/22から休業開始とする。
8月給与(7/16~8/15分)、および9月給与では10日以上就業の可能性がある場合は一旦、7月給与(6/16~7/15分)で休業終了となるのでしょうか。
そうなったら、2回目の申請時の賃金日額は直近の期間で再計算したものになりますか。
 
介護休業申出書の期間を例えば、6/22~10/31としていても上記の条件(10日より多く就業予定)だと、最初の賃金日額は採用されませんか
10日以上就業しても半日しか働けないので、賃金は減ります。

また、休業給付を受給している間、社会保険の個人負担は発生しますか。
ご回答宜しくお願い致します。

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Re: 介護休業給付について

著者springfieldさん

2026年07月16日 08:52

> 介護休業給付についてご相談させてください。
> 「現状説明」
> 社員(無期雇用)が母親の介護のために休み、6/22から休業開始とする。
> 8月給与(7/16~8/15分)、および9月給与では10日以上就業の可能性がある場合は一旦、7月給与(6/16~7/15分)で休業終了となるのでしょうか。
> そうなったら、2回目の申請時の賃金日額は直近の期間で再計算したものになりますか。
>  
> 介護休業申出書の期間を例えば、6/22~10/31としていても上記の条件(10日より多く就業予定)だと、最初の賃金日額は採用されませんか
> 10日以上就業しても半日しか働けないので、賃金は減ります。
>
> また、休業給付を受給している間、社会保険の個人負担は発生しますか。
> ご回答宜しくお願い致します。
>


こんにちは

▶「介護休業」の取得要件と 「雇用保険介護休業給付金」の支給要件は別物です。

“10日以下でなければならない” というのは、介護休業給付金の支給において、各支給単位期間(休業開始から1か月ごと)の支給要件を判定するものです。

※一つの支給単位期間中に、就業していると認められる日(全日休業している日以外の日)が 10日以下でなければ、その支給単位期間については支給対象とならない。

したがって、一つの支給単位期間で要件を満たさなかったからといって、「介護休業」そのものが終了してしまうことはありません。
また、「雇用保険介護休業給付金」の対象期間も当初の申請期間が終了するまでは継続しますので、次の支給単位期間の判定を待つことになります。 賃金日額の変更もありません。

10日のカウントには、半日出勤も含まれるので、それが 10日超になれば、その期間の給付は無いということになります。

参考「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaigokyuugyou.pdf

▶「介護休業」期間中であっても、社会保険料は免除されません。
 (産休・育休期間とは異なります)

Re: 介護休業給付について

著者きこりとかのんさん

2026年07月16日 09:18

> > 介護休業給付についてご相談させてください。
> > 「現状説明」
> > 社員(無期雇用)が母親の介護のために休み、6/22から休業開始とする。
> > 8月給与(7/16~8/15分)、および9月給与では10日以上就業の可能性がある場合は一旦、7月給与(6/16~7/15分)で休業終了となるのでしょうか。
> > そうなったら、2回目の申請時の賃金日額は直近の期間で再計算したものになりますか。
> >  
> > 介護休業申出書の期間を例えば、6/22~10/31としていても上記の条件(10日より多く就業予定)だと、最初の賃金日額は採用されませんか
> > 10日以上就業しても半日しか働けないので、賃金は減ります。
> >
> > また、休業給付を受給している間、社会保険の個人負担は発生しますか。
> > ご回答宜しくお願い致します。
> >
>
>
> こんにちは
>
> ▶「介護休業」の取得要件と 「雇用保険介護休業給付金」の支給要件は別物です。
>
> “10日以下でなければならない” というのは、介護休業給付金の支給において、各支給単位期間(休業開始から1か月ごと)の支給要件を判定するものです。
>
> ※一つの支給単位期間中に、就業していると認められる日(全日休業している日以外の日)が 10日以下でなければ、その支給単位期間については支給対象とならない。
>
> したがって、一つの支給単位期間で要件を満たさなかったからといって、「介護休業」そのものが終了してしまうことはありません。
> また、「雇用保険介護休業給付金」の対象期間も当初の申請期間が終了するまでは継続しますので、次の支給単位期間の判定を待つことになります。 賃金日額の変更もありません。
>
> 10日のカウントには、半日出勤も含まれるので、それが 10日超になれば、その期間の給付は無いということになります。
>
> 参考「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」
> https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaigokyuugyou.pdf
>
> ▶「介護休業」期間中であっても、社会保険料は免除されません。
>  (産休・育休期間とは異なります)


> おはようございます。
早速のご回答頂き大変感謝いたします。今後共どうかよろしくお願いいたします。

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