相談の広場
初めて投稿します。
有給は基本1日が原則、ただ半有給取得も認めています。
今回質問したいのが、パートで午前のみの方が有給を取得した場合です。(週3日、1日4時間勤務、年次有給は半年で5日、1年半で6日・・・と法定通りです)
基本1日原則取得ですので、今まで有給申請が来た場合1日消化でしていたのですが、
本人からではないのですが、上司から、それは半有給で違法なんじゃないか?と言われました。(有給した場合の給与は勤務時間の4時間で計算しています)
今まで半日パートというのを採用したことがなかったのと、まだ私が労務に来て日が浅いので
知識不足です。
こういった場合、1日消化にしていいのか、それとも半日有給を認めるべきなのか
解答いただけないでしょうか。
もし半日有給でないと違法となるのであれば、今までの有給を調整してもいいものでしょうか。
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こんにちは kuroeさん
対象パートさんですが、
1日の勤務が4時間との事ですので、1日有給、半日有給、という言葉が紛らわしいですよね。
その対象パートさんの1日有給の中身は、
労働義務(出勤)日の1日の勤務分(有給付与時点での契約時間数)が1日有給、ということになりますので、その対象パート労働者の1日有給は時間で言えば4時間、ということであり、違法ではありません。
指摘された方が、8時間勤務の方でしょうから、4時間なら半日扱いではないのか?と思うことも当然です。ただ、有給はその人の契約時間が1日の有給となりますので、今回のケースであれば、4時間の有給取得が1日の有給取得、ということになります。
特に違法でも、再計算、調整が必要、ということは無いと思いますよ。
暇人36さん、こんにちわ。
早速解答ありがとうございます。
紛らわしいケースで困っていました。
契約時間が1日の有給と言っていただいて自信がもてました。
ありがとうございました!!
> こんにちは kuroeさん
>
> 対象パートさんですが、
> 1日の勤務が4時間との事ですので、1日有給、半日有給、という言葉が紛らわしいですよね。
> その対象パートさんの1日有給の中身は、
> 労働義務(出勤)日の1日の勤務分(有給付与時点での契約時間数)が1日有給、ということになりますので、その対象パート労働者の1日有給は時間で言えば4時間、ということであり、違法ではありません。
>
> 指摘された方が、8時間勤務の方でしょうから、4時間なら半日扱いではないのか?と思うことも当然です。ただ、有給はその人の契約時間が1日の有給となりますので、今回のケースであれば、4時間の有給取得が1日の有給取得、ということになります。
>
> 特に違法でも、再計算、調整が必要、ということは無いと思いますよ。
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