相談の広場
はじめまして。
最近、採用関係の仕事をはじめたばかりの者です。
産前・産後休暇、育児休暇について教えてください。
今回、女性の中途社員応募を行なったところ、
お一人既婚の方がいらっしゃいました。
今現在、既婚の女性は在職社員におらず、彼女を採用し、
この先出産ということがあった時のために産休、育児
休暇について調べています。
法律で決まっている、休暇期間などは他サイトで調べ
わかったのですが、産休、育児休暇中の給与についてが
よくわかりませんでした。
他サイトで下記のようにあったのですが、健康保険から
ではなく、会社から支給する場合、給与の平均どのくらい
を支給しているものなのでしょうか?
また、会社から支給する場合、健康保険から支給される
のは、規定の額から会社から支給された額の差額分に
なる。とありましたが、給与の6割以上を支給しなければ
会社から支給する意味はあまりないという事になるので
しょうか??
同じく育児休暇もなのですが、雇用保険より支給とあり、
こちらも同じことがいえるのでしょうか。
■他サイトより引用↓
有給か無給か、労基法上の決まりはありません。
ただし、出産手当金として標準報酬日額の6割
相当が健康保健より支給されます
また、雇用保険より支払われる育児休業給付金を
もらう条件の中に
■育児休業開始前2年間に1ヵ月間に11日以上働いた
月が12ヶ月以上ある
とありましたが、これは通常の勤務で月20日以上出勤の
場合は、2年間ではなく、1年間ということになるので
しょうか?
長々と申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
ご自身の会社では給料の何割を支給しているかを知って
いる方がいらっしゃったら、その情報のみでもすごく
助かります。
よろしくお願いします。
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> 健康保険からではなく、会社から支給する場合、
>給与の平均どのくらいを支給しているものなのでしょうか?
産休中も給与を支給するかどうかは任意ですから、
ほとんどの会社では、産休中は無給です。
会社が厚意で出すようなものですから、たとえ支給するとしても、それこそ額はピンキリでしょう。
> また、会社から支給する場合、健康保険から支給される
> のは、規定の額から会社から支給された額の差額分に
> なる。とありましたが、給与の6割以上を支給しなければ
> 会社から支給する意味はあまりないという事になるので
> しょうか??
たとえば、会社が5割を支給すると、健康保険からは1割分しか支給されません。
したがって、合計は6割のまま変わりませんので、会社が給与を支払ってもあまり意味がないと言えます。
もし会社が6割以上の額を支払った場合は、出産手当金は1円も支給されません。
> 同じく育児休暇もなのですが、雇用保険より支給とあり、
> こちらも同じことがいえるのでしょうか。
育児休暇中も産休中と同様、給与は支給されないのが一般的です。
育児休業基本給付金も、出産手当金と同様、給与が支払われた場合は支給額が調整されます。
●給与が支払われない場合、または支払われる給与が5割以下の場合
→育児休業給付金が満額(休業開始時日給の30%)支給されます。
●給与が5割超え~8割未満支給される場合
→合計が8割を超えない範囲で調整支給されます。給与が6割なら2割分、7割なら1割分の支給になります。
●給与が8割を超える場合
→育児休業手当金は支給されません。
> ■育児休業開始前2年間に1ヵ月間に11日以上働いた
> 月が12ヶ月以上ある
> とありましたが、これは通常の勤務で月20日以上出勤の
> 場合は、2年間ではなく、1年間ということになるので
> しょうか?
ずっと20日以上働いていれば、1年で条件を満たしますが、
「2年間に月20日以上働いた日が12ヶ月以上ある」という条件は変わりません。
もし途中に病気などで20日以上働いていない月があったとしても、2年間のうちに条件を満たせば適用になるからです。
たとえば、本来月22日勤務の方が病気で1週間休み、20日未満の月が1ヶ月あった場合、在職期間が1年であっても、該当期間は11ヶ月で支給対象にはなりません。
ただし、その後1ヶ月が20日以上勤務であれば、その時点(在職期間1年1ヶ月)で条件を満たすことになります。
ちなみに、私の会社では、産休中も育児休業中も無給です。
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