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建設業法が適用されない条件について

著者 oks_1946 さん

最終更新日:2015年04月15日 16:18

電気器具の販売をしていますが、販売に伴い電気工事が発生します。また、契約額が500万円を超えます。電気工事業の登録はあります。
この場合、建設業許可がなくても販売できる条件はありますか?
例えば、工事の割合がXX%以下なら請負ではなく販売と見なされ、建設業法に抵触しない。
または、工事込みの契約額が電気器具の定価(小売希望価格)を超えなければ販売として見なされる。更には両方の条件が満たされれば、提供される役務(工事)は販売の一環とみなしてよい 等。
ご教授ねがいます。

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Re: 建設業法が適用されない条件について

著者グレゴリオさん

2015年04月16日 08:00

> 電気器具の販売をしていますが、販売に伴い電気工事が発生します。また、契約額が500万円を超えます。電気工事業の登録はあります。

電気工事業の登録=建設業の登録になりますが、電気工事以外の工事があるのでしょうか?

国土交通省「建設工事の種類」、「建設工事の内容」、「建設工事の例示」及び「許可業種の区分」
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/kyoka51.htm

Re: 建設業法が適用されない条件について

著者oks_1946さん

2015年04月16日 08:42

> > 電気器具の販売をしていますが、販売に伴い電気工事が発生します。また、契約額が500万円を超えます。電気工事業の登録はあります。
>
> 電気工事業の登録=建設業の登録になりますが、電気工事以外の工事があるのでしょうか?
>
> 国土交通省「建設工事の種類」、「建設工事の内容」、「建設工事の例示」及び「許可業種の区分」
> http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/kyoka51.htm
>
ありがとうございます。
建設業許可が無くても、電気工事業の登録があれば器具込みの契約額が500万円以下の工事は請けられます。
質問は500万円を超えても、器具の販売に伴うもので、請負工事とみなされない(建設業法違反にならない)ための条件があれば教えて欲しいのです。
例えば、器具代に比較し、工事が占める金額が数%以内などです。

Re: 建設業法が適用されない条件について

著者グレゴリオさん

2015年04月16日 09:12

> 建設業許可が無くても、電気工事業の登録があれば器具込みの契約額が500万円以下の工事は請けられます。

国土交通大臣もしくは都道府県知事の建設業法による登録・許可は受けていないが、経済産業省の電気工事業法による登録はしている、ということでしょうか?

> 質問は500万円を超えても、器具の販売に伴うもので、請負工事とみなされない(建設業法違反にならない)ための条件があれば教えて欲しいのです。
> 例えば、器具代に比較し、工事が占める金額が数%以内などです。

建設業法では「請負金額」としか記載がありませんので、発注金額の内訳についてどうのこうの、という規定はなかったと思います。

例えば機器の販売と工事を別契約としても、工事に際して機器は発注者から支給されたものとみなされますから、工事代金と合わせての請負金額となっています。ここで支給機器の代金と工事費の割合がいくらであれば、というただし書きもないことから、総額でしか判断されない、と言うことだと思います。

正確には所轄官庁(国土交通省または都道府県)に確認されてみてください。

Re: 建設業法が適用されない条件について

著者oks_1946さん

2015年04月16日 09:29

> > 建設業許可が無くても、電気工事業の登録があれば器具込みの契約額が500万円以下の工事は請けられます。
>
> 国土交通大臣もしくは都道府県知事の建設業法による登録・許可は受けていないが、経済産業省の電気工事業法による登録はしている、ということでしょうか?
>
> > 質問は500万円を超えても、器具の販売に伴うもので、請負工事とみなされない(建設業法違反にならない)ための条件があれば教えて欲しいのです。
> > 例えば、器具代に比較し、工事が占める金額が数%以内などです。
>
> 建設業法では「請負金額」としか記載がありませんので、発注金額の内訳についてどうのこうの、という規定はなかったと思います。
>
> 例えば機器の販売と工事を別契約としても、工事に際して機器は発注者から支給されたものとみなされますから、工事代金と合わせての請負金額となっています。ここで支給機器の代金と工事費の割合がいくらであれば、というただし書きもないことから、総額でしか判断されない、と言うことだと思います。
>
> 正確には所轄官庁(国土交通省または都道府県)に確認されてみてください。
>
>
ありがとうございました。
今後とも、ご教授宜しくおねがいします。

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