相談の広場
教えてください。従業員の方の昨年度の社会保険料を誤控除していました。年金記録便に記載されている厚生年金納付額と給与明細に記載されている厚生年金の金額が違うと指摘されました。原因はシステムで標準報酬月額の変更ができていなかったからだと思われます。どのように修正したらよいのでしょうか。年度もかわっていて処理は複雑になるのでしょうか
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> 教えてください。従業員の方の昨年度の社会保険料を誤控除していました。年金記録便に記載されている厚生年金納付額と給与明細に記載されている厚生年金の金額が違うと指摘されました。原因はシステムで標準報酬月額の変更ができていなかったからだと思われます。どのように修正したらよいのでしょうか。年度もかわっていて処理は複雑になるのでしょうか
こんばんは。
社員からの指摘だけではなく会社としての届出を確認してください。
その上で誤差が生じているようでしたら過不足を給与で清算してください。
給与明細の社会保険料欄で過不足生産をしてください。
毎月預り金と確認されていると思いますのでその時点で誤差の確認ができると思うのですが
預り金の確認はされていないのでしょうか。
とりあえず。
標準報酬月額から決定された保険料額(納付額)と実際に給与から控除した保険料が異なるとのこと。一般にはこれらは同一システムで運用するため誤差が生じることはありませんが、何らかの理由で別システムで稼働されていると思われます。
修正については難しくはありません。手間は無茶苦茶かかりますが。事は保険料だけでなく、所得税・住民税にも影響します。わからなければそれぞれの担当窓口の指示を受けましょう。また担当重役または社長名で対象社員に詫び状も添付して早急に対応しましょう。
今ひとつ、今後の誤控除防止の為、標準報酬算定や保険料納付のシステムと給与システムは同一のシステムで稼働させるべきと考えます。確認は必要ですが、両方に入力する方式を採っていたら、また再発することまちがいなしです。
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