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労務管理

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続・午前半休取得後の時間外申請

著者 まさ森 さん

最終更新日:2007年03月08日 12:26

すみません、質問させてください。

下記のような条件の中で、午前半休を取得し20:00まで勤務しました。
しかし時間外申請出来るのは20:30以降ということで、18:00から20:00までの勤務はカウントされませんでした。

割増率なしの時間外手当2時間分はもらえるのでしょうか?
18:00までの勤務でも20:00まで勤務しても同じなのはおかしいと思うのですが、どうなのでしょう?

・所定就業時間 9:30~18:00(休憩50分)
・1日所定労働時間 7時間40分
・午後半休時の午前就業時間 9:30~12:00
・午前半休時の午後就業時間 12:50~18:00
半日有休を取得する日は、原則として時間外労働の対象としない。但し、半日有休取得後、1日の所定労働時間を超えて勤務する場合はその超えた時間について時間外労働の対象とする。

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Re: 続・午前半休取得後の時間外申請

著者ponnponnさん

2007年03月08日 13:31

> ・午後半休時の午前就業時間 9:30~12:00
> ・午前半休時の午後就業時間 12:50~18:00

半休は半日仕事をした分に相当すると考えると、これは非対称的で、午前半休取得した人と午後半休取得した人との間に不平等が生じるように思います。就業時間は3時間50分ずつに分けるべきだと思います。

> ・半日有休を取得する日は、原則として時間外労働の対象としない。但し、半日有休取得後、1日の所定労働時間を超えて勤務する場合はその超えた時間について時間外労働の対象とする。

先に書いた不平等を是正した上でのことですが、これも、所定時間を越えた時点から時間外労働だと思います。そうでなければ有休の意味がないし、半休というものを設ける意味がないからです。

結局、実際の労働時間が8時間を越えるまでは割増なしですが、時間外手当はもらえます。しかも、はじめに書いたように、3時間50分を越えた時点で、つまり4時40分から時間外だと思うのですが・・・。

なお、専門家ではありませんので、違っているところがあればご指摘下さい。

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