相談の広場
お世話になります。
早速ですが、弊社の定款の英訳には、間違いではないものの、読みにくい点や、修正すべき箇所が散見されます。
本体の和文を変更するには当然株主総会に定款変更議案を上程する必要がありますが、内容に変更はなく、英訳の表現変更のみの場合は特に手続きをとる必要はなく、さらりと修正することだけで足りるのでしょうか。
弊社は一応上場会社で弊社HP上に定款の英訳も掲載しています。
ご指導いただきたくお願いします。
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びよらんさん
おつかれさまです。
上場企業さんなので、私が助言するなんて言う事は
差し出がましいのですが、当方では輸入機械を扱って
います。
当然、マニュアルや仕様書の日本語翻訳をつけるわけ
ですが、最近付け加えた文言は、「翻訳文にわかりずらい
箇所があった場合は原文の通りの解釈とする」という
様な内容を入れました。
原文を翻訳したマニュアルは、あくまで翻訳文であり、
マニュアル自体ではない、という解釈です。
すでに、実施されているかもしれませんが、英文は
日本語の定款を基に英語翻訳されたものであるという
英文を差し込むことで、少しの時間稼ぎをして、然る
べきところにご相談をされたらいかがでしょうか?
日本語同士ですら文章の解釈は時に疑義を生じます。
英語であれば、読む人がネイティブではない可能性も
あるので、さらに慎重になると良いと思った次第です。
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