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労務管理

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入退社時の社会保険料の徴収について

著者 こっこ さん

最終更新日:2007年03月08日 20:46

社会保険料の徴収について教えて下さい。
入社月は必要だが、退社月はいらないと聞いたようにおもいますが、具体的に教えてください。
 2/1入社 3/20退社の社員の場合です。
 給料は20日締めの25日払いです。

 2/25給料払時は控除不要
 3/25給料払時は2月分として1ヶ月分控除
 (3月分の控除は不要)

 これでよいのでしょうか?

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Re: 入退社時の社会保険料の徴収について

著者クッキーさん

2007年03月08日 23:12

こっこさんの場合はそれでよろしいのですが、退職日によって保険料徴収の月数が違ってしまうので注意が必要です。
 まず、退職日が月の途中ですと資格喪失日が退職月と同一ですので退職月の保険料は発生しませんが、月末ですと資格喪失日が翌月の1日になりますので退職月の保険料が発生します。
 というのも通常保険料は原則として被保険者の資格を取得した月から被保険者の資格を喪失した月の前月まで徴収されるので退職月は保険料を払わなくてよいと思いがちですが、被保険者資格の取得についてはその日に資格を取得しますので問題ないのですが、喪失については翌日に喪失することになっていますので、月末に退職した場合退職した翌日に資格を喪失するということは翌月に資格を喪失したことになり喪失した月の前月つまり退職月の分の保険料が発生するということになるわけです。この考え方になりますがよろしいでしょうか。

Re: ありがとうございました

著者こっこさん

2007年03月09日 20:35

> 社会保険料の徴収について教えて下さい。
> 入社月は必要だが、退社月はいらないと聞いたようにおもいますが、具体的に教えてください。
>  2/1入社 3/20退社の社員の場合です。
>  給料は20日締めの25日払いです。
>
>  2/25給料払時は控除不要
>  3/25給料払時は2月分として1ヶ月分控除
>  (3月分の控除は不要)
>
>  これでよいのでしょうか?

よくわかりました

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