相談の広場
住民税の給与天引きについて
給与・経理を担当してます。設立3年ほどの会社ですが、昨年から住民税の特別徴収が始まりました。
当初の考えが間違ってたのか合ってたのか、問題があるのかないのか、ご教授願います。
給与が月末締・翌月15日払いなのですが、給与と住民税を連動させて考えていました。5/1~5/31の給与を5月分給与とし6月15日に払う。その際、住民税を納入書に記載されてる5月分を徴収する。住民税は会社が納期限の6/10まで立替処理している。
よく住民税を預り金処理してる、というのを目にし、初心者ながらに調べた所、本来給与を6/15に支払分は6月分の住民税(7/10期限)を預かる、方法をとってる方が多数いたので、
私の処理が誤ってたのではないかと、今さら感じてます。
今さら、一時的に皆から2か月分預かるのも難しいですし、税務上や何か問題があるでしょうか。
スポンサーリンク
給与から徴収する源泉所得税と同様と考えます。
計算期間(発生)ではなく、支払日基準です。
地方税法第321条の5(給与所得にかかる特別徴収税額の納入の義務等)
特別徴収義務者は、(中略)特別徴収税額を当該通知のあった日の属する月の翌月から翌年5月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあった日の属する月の翌月から翌年5月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し・・・以下省略
条文に「給与の支払をする際」となっていますので、支払日で徴収するのが原則となるでしょう。
源泉所得税は、
6月15日に支給した給与から徴収した源泉所得税を7月10日までに納付する。。。
同様に住民税も
6月15日に支給した給与から6月分の住民税を徴収して7月10日までに納付する。。。
税金は、従業員からの預りですから、まずは預からないと支払ができないと思います。
会社の資金面で問題ないのであれば、今のままでもよいと思いますが、
預かる前に税金を納付しますので、
預かり忘れがあった場合(徴収額を間違えた)
途中退職の場合
などにご注意ください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]