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労務管理

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高年齢雇用継続給付 翌月払いのため無支給となる月

著者 clan さん

最終更新日:2015年05月28日 13:43

いつも参考にさせて頂いております。質問内容は以下の通りです。
① 4月20日付で高年齢雇用継続給付受給資格確認書を提出することになる
被保険者賃金が3月まで当月払いであったが、4月から翌月払いとなる
③ 4月支給賃金は3月の超勤手当分10000円のみであった
④ 5月支給賃金は4月分の賃金で、60歳到達時等賃金月額の75%未満(130000円)であった

上記の場合、受給資格を満たしたのが4月なのですが、(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書には4月支給の10000円分から記載が必要なのでしょうか?
つまり、
4-2704  10000
4-2705 130000
と記載するのか、4月支給分については請求できず、
4-2705 130000
のみ記載するのでしょか。
よろしくお願い致します。

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Re: 高年齢雇用継続給付 翌月払いのため無支給となる月

著者猫日和さん

2015年05月29日 15:15

ハローワークに問い合わせて頂くのが一番確実かとは思うのですが、レスがつかないようなので…

当社でも同じような事例がありました。

3月に受給資格を満たし、3月までは当月払い、4月からは翌月払い。
4月中に支払われたのは3月の超勤手当分のみ。
申請書には3月分、4月分と記載し、3月は支給限度額を超えていたので不支給となりましたが、4月分は支給されていましたよ。
ただ、4月の支給額は数万円でしたが、支給限度額との差額が全て支払われたわけではなく、支給額は数千円でした。
どういう計算でそうなったのかはわかりません。すみません。

Re: 高年齢雇用継続給付 翌月払いのため無支給となる月

著者ユキンコクラブさん

2015年05月29日 15:28

猫日和さま
> ただ、4月の支給額は数万円でしたが、支給限度額との差額が全て支払われたわけではなく、支給額は数千円でした。
> どういう計算でそうなったのかはわかりません。すみません。
>

高年齢雇用継続基本給付金は、支給限度額で判断するのではなく、賃金で判断します。
実際に支給された賃金✕支給率(最高15%)

そのため、実際に支払った給与の数万円✕支給率=数千円ということになったのでしょう。


支給限度額は60歳時到達時給与額の75%の額です。
支給限度額を超えている場合は、一切支給されません。
75%以下になった場合に、支給されますが、最低支給限度額もあり、最低支給限度額以下の支給額となった場合にも、支給限度額を超えていなくても支給されません。

参考までに。

Re: 高年齢雇用継続給付 翌月払いのため無支給となる月

著者猫日和さん

2015年05月29日 16:40

ユキンコクラブさま

> 高年齢雇用継続基本給付金は、支給限度額で判断するのではなく、賃金で判断します。
> 実際に支給された賃金✕支給率(最高15%)
>
> そのため、実際に支払った給与の数万円✕支給率=数千円ということになったのでしょう。

ああ、なるほど、そういう仕組みなのですね。
これまで対象となる人がいなかったもので、よくわかっていませんでした。
ご教示ありがとうございます。

Re: 高年齢雇用継続給付 翌月払いのため無支給となる月

著者clanさん

2015年06月01日 09:25

猫日和様
ユキンコクラブ様

返礼遅くなって申し訳ありません。
両氏のコメント、大変役に立ちました。
4月の賃金が10000円のみなので、計算したら支給額は1500円で最低限度額以下となり、どちらにしろ受給はできなことが分かりました。

 それでも不支給証明を被保険者に渡したいので、4月分(10000円)も記載してハローワークに提出したいと思います。

ありがとうございました。

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