相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。質問内容は以下の通りです。
① 4月20日付で高年齢雇用継続給付受給資格確認書を提出することになる
② 被保険者は賃金が3月まで当月払いであったが、4月から翌月払いとなる
③ 4月支給賃金は3月の超勤手当分10000円のみであった
④ 5月支給賃金は4月分の賃金で、60歳到達時等賃金月額の75%未満(130000円)であった
上記の場合、受給資格を満たしたのが4月なのですが、(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書には4月支給の10000円分から記載が必要なのでしょうか?
つまり、
4-2704 10000
4-2705 130000
と記載するのか、4月支給分については請求できず、
4-2705 130000
のみ記載するのでしょか。
よろしくお願い致します。
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猫日和さま
> ただ、4月の支給額は数万円でしたが、支給限度額との差額が全て支払われたわけではなく、支給額は数千円でした。
> どういう計算でそうなったのかはわかりません。すみません。
>
高年齢雇用継続基本給付金は、支給限度額で判断するのではなく、賃金で判断します。
実際に支給された賃金✕支給率(最高15%)
そのため、実際に支払った給与の数万円✕支給率=数千円ということになったのでしょう。
支給限度額は60歳時到達時給与額の75%の額です。
支給限度額を超えている場合は、一切支給されません。
75%以下になった場合に、支給されますが、最低支給限度額もあり、最低支給限度額以下の支給額となった場合にも、支給限度額を超えていなくても支給されません。
参考までに。
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