相談の広場
はじめまして。
お忙しいところ申し訳ありませんが、大変
困っておりますので、ご回答頂けると幸甚です。
平成13年10月、会社帰りに交通事故に遭い、
今も通院を余儀なくされています。
相手側の任意保険会社の意向もあり、ずっと
健康保険を使っておりましたが、先日、社会
保険事務局より、私の事故は通勤災害に
なるので、労災に切り替えて欲しいとの連絡が
ありました。
また、労災になったら、今まで社会保険側の
7割負担していた分は返納して欲しいとも
言われました。
労災に申請手続をとるべく、まずは労基署に
電話してみたのですが、既に時効にかかってる
ことや、相手方の任意保険会社には今も治療費
や交通費を支払ってもらっていることを話した
ところ、労災も社会保険も使わずに、保険会社
に10割払ってもらったらいいじゃないですか?
といわれてしまいました。
任意保険会社とは、労災の申請をするという事
になりましたが、今まで保険会社から治療費等を
受け取っていたら、労災が認められないとかある
のでしょうか?
あと、第三者行為災害届の事業主欄に押印して
もらうのは、当時勤めていた会社でしょうか?
よろしくお願いいたします。
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お話から推測するに事故は第三者行為災害(第三者の行為によって受けた通勤災害)のようですね。
第三者災害の場合、保険会社から給付を受けた場合はその価格の限度で労災が支給されないということになっています。そして基本的に第三者災害の時はもし労災が先に出たとしてもそれは、労災が仮払いして本人(被害者)の損害賠償権を変わりに政府が持つということになります。つまり、保険会社は政府から結局お金を請求されるということになります。
労基署の方が言う様に時効にかかっている期間もありますし、労災の申請をしてもいろいろ時間がかかる可能性があると思います。
でももし何らかの事情でどうしても労災の申請をするのであれば事業主欄は当時の事業主となります
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