相談の広場
表題の件、弊社規程では、5年刻みで正社員を対象に支給対象としおりますが、
パートから正社員へ雇用形態が変更になった従業員の場合、
パート期間も通算し永年勤続の対象とすべきでしょうか。
特に会社としての取り決めがなく、パート期間を通算しなかった場合、
法的問題はございますでしょうか。
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> 表題の件、弊社規程では、5年刻みで正社員を対象に支給対象としおりますが、
> パートから正社員へ雇用形態が変更になった従業員の場合、
> パート期間も通算し永年勤続の対象とすべきでしょうか。
> 特に会社としての取り決めがなく、パート期間を通算しなかった場合、
> 法的問題はございますでしょうか。
ご質問に対する回答ではないのですが、ひとつ気になったことがありましたので、書かせていただきます。
対象者に何かしらの金品を支給している場合、支給内容によっては所得税がかかります。
国税庁のHPによると、所得税がかからない条件の1つに、「勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること」とあります。
チップさんの会社の規程では、5年目の職員も対象とされているように読めますが、その点は大丈夫でしょうか?
参考:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm
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