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労務管理

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パートの出勤について

著者 人事係担当 さん

最終更新日:2015年06月22日 09:51

おはようございます。当会社のパート職員の一人に、毎週火曜日、木曜日のみ出勤という職員がおります。
本日、その職員から「明日は祝日6/23慰霊の日だから、出勤日を金曜日に変えてもいいか?」
と依頼がありました。
その職員との労働契約書及び雇用契約書には、出勤日は毎週火曜日と木曜日と明記してあります。

火曜日と木曜日が祝日にあたる場合は、別の日に出勤日を変更することは可能であるのでしょうか?

ちなみに、私たち会社はスポーツ施設なので、土日祝日に限らず会社は開いております。

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Re: パートの出勤について

著者otope&okapeさん

2015年06月22日 15:29

個人的見解です。

労働契約書及び雇用契約書に取り決めがあっても、双方が合意のもとの変更ならば問題はないのではないかと思います。
ただ、そのシフト変更により御社が多大な迷惑や被害を被るというならば、パートさんと話し合うべきかと。

労働契約書及び雇用契約書は、絶対その通りの条件で働らかないといけないというものではなく、双方が同じ認識で雇用関係を結んだという証明のようなものと思っています。

Re: パートの出勤について

はじめまして。

当社でもパート社員の内、出勤日が限定されている方は複数おります。

当然、労働条件通知書雇用契約書上は決まった出勤日が指定されています。

当社では、事前に振替休日の届け出を出していただくことで出勤日の変更を認めています。

ご質問の方の例で言えば、本来出勤日である木曜日を金曜日の公休日と振替えるということです。

この場合であれば水曜日以前に振替休日取得の申請をしていれば問題ないかと思います。

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