相談の広場
中古品の販売受託をしている者です。商品が売れ、委託者に代金をお支払いしたいのですが、連絡が取れなかったり、現金を受け取りにきてくれなかったりすることが多々あり、困っています。金額も1件あたり100円単位であることが多く、内容証明郵便や供託等の法的措置をする手間・コストは避けたいと思っています。あらかじめ委託者との契約の中で「通知から3か月たっても代金をとりにこなかったら事務手数料として徴収します」などと明文化して未払い金を処分することは法的に問題ないでしょうか。
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泉つかさ法務事務所さま、
早速のご教示ありがとうございました。
法的な考え方が理解できました。
実務的にどうしたほうがよいか検討していきたいと思います。
ありがとうございました。
ちょんだら
> 法的に問題が無いかと問われれば、問題はあると思います。
>
> 金額的に、また徴収する事務手数料の額的に、大きなトラブルにはならないかも知れませんが、
> 請求時期に請求しないから、ウッカリ見過ごしたから、といって請求権・債権を放棄したことにはならないからです。
> その事務手数料も、実際に受取りを催告するなどしていなければ、正当な理由にならないのではないでしょうか。
>
>
> 心情的には、その規定を設けられたいというお気持ちは理解できます。
> 一応、約条に基づき内部的な処理は行うが、請求があれば時効にかかっていない限り、支払うという覚悟は必要になるのではないかと思います、法的には。
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