相談の広場
最終更新日:2015年07月01日 14:37
会社の事業部が分社化いたしました。取引先との契約内容を事業承継した新会社に適応させるように覚書を交わそうかと思います。その場合、取引先(甲)と元会社(乙)の2社の覚書で良いでしょうか?それとも新会社(丙)も含め3社の覚書(調印)が良いでしょうか?作製しているうちに迷いましたので、どなたかアドバイスをお願いいたします。
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会社の合併や分割、いわゆる『組織再編』の場合には、契約関係は存続会社・承継会社に承継(包括的承継)されることになりますから、新たに契約書を作成し締結し直すということは必須ではありません。
ただし、取引先との関係もありますから、覚書を作成締結されることも良いと思いますし、
乙丙の連名で分社化した旨のお知らせを送付し、その中で締結済みの契約書等については、分社化以降、乙とある社名部分を丙と読み替えていただくようお願いすることを記載しておかれても良いと思います。
その後、契約の更改・変更時期の到来や、新たに締結し直した方が適当だな、と判断される時期(例えば、分社化後数年も経過したなど)が来ましたら、新契約書を甲丙間で作成締結されれば良いと思います。
ご親切にご説明いただきありがとうございます。
大変参考になり、また助かりました。
> 会社の合併や分割、いわゆる『組織再編』の場合には、契約関係は存続会社・承継会社に承継(包括的承継)されることになりますから、新たに契約書を作成し締結し直すということは必須ではありません。
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> ただし、取引先との関係もありますから、覚書を作成締結されることも良いと思いますし、
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> 乙丙の連名で分社化した旨のお知らせを送付し、その中で締結済みの契約書等については、分社化以降、乙とある社名部分を丙と読み替えていただくようお願いすることを記載しておかれても良いと思います。
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> その後、契約の更改・変更時期の到来や、新たに締結し直した方が適当だな、と判断される時期(例えば、分社化後数年も経過したなど)が来ましたら、新契約書を甲丙間で作成締結されれば良いと思います。
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