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労務管理

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退職時の有給消化について

著者 梅干し さん

最終更新日:2015年07月04日 22:43

現在、個人事業主の職場で働いている者です。
近いうちに退職するつもりですが、有休の消化についてお知恵を拝借したく、投稿させていただきます。

私はこの職場に就業して3年目です。
通常有休を全く消化していなければ全部で21日有休があるはずですが職場が有休の計画的付与を行っており、
かつ時々経営者の都合で有休にさせられることがあるため実際に取得できる有休が計画的付与で残った日数しかありません。

入社直後より、入社して半年後にもらえるはずの10日分以上を計画的付与+経営者都合で使い切られてしまいました。
ですがマイナスになるのではいけない、と計画的付与でもらえるはずの5日間はもらえることになりました。
実際に使用したのは、入職前から決まっていた結婚式の出席の時1日と、どうしても取る必要のあった半日分、合わせて1.5日でした。

入社2年半目では、マイナス分をリセットして、11日もらえました。
現時点では去年の冬季休暇で3日+今年のゴールデンウィークで2日・経営者都合で1日取られ、1日病欠しました。
お盆休みで3日間取られると思われますので、この時点で10日分使用していることになります。

こちらで相談させていただきたいことは、退職時に
・入社半年での計画的付与の残り5日分-1.5日分=3.5日分 と
・1年半での計画的付与の分、5日分-病欠1日分=4日分、合わせて7.5日分を取得することができるかどうか?です。

1年目は取れないのかもしれないですが、2年目の4日分は申請しても通るものでしょうか。

個人の小さい企業で働いているため、労働規則などは存在しないと思われます。
計画的付与給与明細を渡された時に口頭で伝えられたのみで、就業前には有休が取りにくいと伝えられただけでした。

うまく状況が伝わっているか分かりませんが、アドバイスをいただければと存じます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

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Re: 退職時の有給消化について

著者村の長老さん

2015年07月05日 08:56

すいません。途中で読むのを中断しました。

小さな会社のようですが計画的有休を採られているとのこと。労使協定は締結されているのでしょうか。事業主の都合で急遽休日にするような事が書いてありました。この段階で既に重大な違反行為がありそうです。従って、明らかに自分から申し出て取得された有休以外は、残日数としてあるように思われます。

Re: 退職時の有給消化について

著者梅干しさん

2015年07月05日 21:33

村の長老さま

お返事をくださいまして、ありがとうございます。
お恥ずかしい話ですがあまり詳しくありませんので、検索して得た知識で答えさせていただきます。

>労使協定は締結されているのでしょうか。

有給休暇計画的付与をすることなどを文書にしたものがあるか、ということですよね?そういうことであれば、存在する可能性はあるのかもしれませんが、就業時に見せてもらった記憶はありません。
おそらく、締結されていないと思います。

実は私は、開業医のもとで働いています。前職で労働基準監督署に相談に行った際、「病院はそういうの曖昧だし、グレーゾーンでやっていることが多い」と言われたことがあります。総合病院でもなければそこまで気が回らないというか、何年開業していても労使協定の締結などはないところが多いようです。

>事業主の都合で急遽休日にするような事が書いてありました。

事業主の都合は、「所属する学会に参加するため」が多いので
1~2ヶ月前にはわかっていることが多いです。
ただそれが有休になるのかどうかは、その日が過ぎてみないと分からないことがほとんどです。給与明細を渡されて中身を見た時点で判明します。
これは違反行為になりますでしょうか。
もしそうだとしたら、私はかなりの日数を取り戻せることになりますが
どのように伝えれば、取得できるのでしょうか。

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